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説明責任 (せつめいせきにん)または答責性 (とうせきせい)並びにアカウンタビリティー (英語: accountability )とは、政府・企業・団体・政治家・官僚などの、社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業者(従業員)や国民といった直接的関係者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関係を持つ全ての人・組織(利害関係者/ステークホルダー; 英: stakeholder)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。本来の英語のアカウンタビリティの意味としては統治と倫理に関連し「説明をする責任と、倫理的な非難を受けうる、その内容に対する(法的な)責任、そして報告があることへの期待」を含む意味である。
由来
元来はアメリカにおいて1960年代に政府のような公共機関による税金の出資者である国民への会計上の公金の使用説明について生まれた考え方である。後に公共機関だけでなく、株式会社が出資者で株式所有者である株主に対し資産の使途について説明するように拡大された。さらに、次のとおりに拡大されている。
説明が求められる主体が、広く社会に影響をもちうる活動を行う団体に拡大された。
説明する内容が、金銭の使途に限られず、活動の予定、権限行使の合理的理由などに拡大された。
説明が求められる対象も、広く利害関係者(ステークホルダー)まで拡大された。 その結果、現在の日本では定義のように理解されている。説明責任は、パブリック・リレーションズの一要件でもある。井之上喬によると、パブリック・リレーションズ (PR) は、「倫理観」に支えられた「双方向コミュニケーション」と「自己修正」をベースとしたリレーションズ(関係構築)活動であり、「説明責任」という要件が欠落すると、PR は本来の機能を果たさない。なぜならば、相手の理解と納得を得られなければ双方向性のコミュニケーションは成立しないであろうし、倫理観に欠けた行為からは、相手の理解と納得を到底得ることはできない。説明責任を果たしていくためにはパブリック・リレーションズというフィルターをクリアしなければならないとしている[1] 。
日本においてこの言葉の普及に貢献した者の一人として、カレル・ヴァン・ウォルフレンが居る。ウォルフレンは1980年代末から1990年代に刊行された『日本 権力構造の謎』をはじめとする日本社会への一連の警書にて、タブーを量産し談合におもねる社会体質を批判する際、この言葉を多用した。
リーダーシップにおけるアカウンタビリティ
リーダーシップの役割の中におけるアカウンタビリティとは、
行動、製品、意思決定、政策に対する責任を理解し、それを引き受けることである。
自分が問題の 当事者であるという意識を持ち、求める成果を達成するために、
主体的に責任を持って行動することを指す。すなわち、目標達成にむけて、
問題に当事者として 取り組み、解決策を見出し、
それを実行しようとする意識を持つことをアカウンタビリティと呼ぶ。
医療・福祉におけるアカウンタビリティ
医療・福祉における説明責任とは、 患者やサービス利用者に対する必要な情報の開示、十分な説明はもちろんのこと 受け手がそれを理解・納得した上で内容に合意または拒否する自主性までを含む。
医療の場面ではインフォームド・コンセント と呼ばれることが多い。
1990年代後半から社会福祉基礎構造改革のもと、福祉サービスが事業者による措置から利用者の自己決定によって契約を結ぶ形式に転換した。
これにより、福祉サービス事業者は利用者から選択される立場へと変化し、 行政に対する自らの行動の報告、利用者に対する説明応対など、双方でのアカウンタビリティが不可欠となった。
医療現場においても、医療従事者等が患者に対し治療や臨床試験・治験の内容について説明をする義務があるが、単に説明責任を果たすのみならず、説明を受けた患者側が十分に理解した上で合意するか否かを決定する権利までを重要視する。
説明義務
弁護士、税理士、医師などの専門家が業務を受任するにあたって、その内容について顧客等に十分に説明する責任(説明義務 )も、日本においても2000年前後以降から重要性を増しており、これに違反した(説明義務違反)として損害賠償の支払いを命じる判例が急増している[要出典 ] 。
問題点
政治における説明責任はしばしば政争の具として使われ、マスコミがその定義を曖昧とすることで、説明を求められた側がどこまで説明すれば良いのか基準が無いとの批判がある[2] 。
脚注
^ 井之上喬『説明責任とは何か』PHP新書
^ 上久保誠人 「説明責任」――客観的な基準を明らかにすべき 説明責任、推定無罪、問責閣僚の交代、参院改革――小沢問題とねじれ国会をめぐる4つのキーワードで考える「政治の自殺行為」『ダイヤモンド・オンライン』2011年2月9日
参考文献
インフォームドコンセントー患者を思い告知し支える(ヘルスこの一手) 2012/10/13、日系プラスワン 11ページ916文字 南伸坊、(2002)『イマドキ現代用語50』朝日新聞学芸部 関連項目
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。説明責任
寡占
責任
公告 - 決算公告
官報
情報公開
寡頭制
インフォームド・コンセント
大和雅之:私大も税金が研究に投入されている場合、説明責任を果すべきだと主張した科学者。 外部リンク
会計責任(Accountability)[リンク切れ ]
大学における評価とアカウンタビリティ-日米の現状を比較
各国会計検査院の現状(その2)
孔泰寛「日本の医療におけるアカウンタビリティの現状と課題:アカウンタビリティの前提となる評価システムを中心として」『同志社政策科学研究』第4巻第1号、同志社大学大学院総合政策科学会、2003年3月、 235-251頁、 doi:10.14988/pa.2017.0000004761、 ISSN 18808336、 NAID 110000984855。
Wisdom[リンク切れ ] 典拠管理
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LCCN: sh85113235
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2. 外科患者の共同管理 surgical comanagement [show details] …allows the generalist, frequently a hospitalist, to share the responsibility, authority, and accountability for the medical care of surgical patients. This topic will provide an overview of the principles …
3. 成人における食事評価 dietary assessment in adults [show details] …in subsequent visits to assess patient changes, which is important for patient motivation and accountability . Simple advice can improve a patient diet. A recommendation of increasing fiber or lowering saturated…
4. 医師における物質使用障害:評価および治療 substance use disorders in physicians assessment and treatment [show details] …which a physician may practice might also be limited to provide easier monitoring and better accountability . There may be restrictions placed on the physician medical license by a regulatory agency or …
5. Prenatal care: Incarcerated females prenatal care incarcerated females [show details] …correctional setting to be medically necessary. Under the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), an inmate medical information is deemed protected health information (PHI) . An …
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1 民法(債権法)の改正に向けて、様々な論点が取り上げられ議論が交わされています。この中で、「契約の交渉段階における説明義務(情報提供義務)について、具体的な規定を設けるか」という議論があります。 2 法律上の「権利」や「義務」は、原則として、契約を結ぶことによって発生 ...
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