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性犯罪(せいはんざい)とは、強制性交等罪、強制わいせつ罪など性的自由を侵害する犯罪や、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等の罪などの総称である。
他人の自由を奪う性犯罪としては、暴行又は脅迫により行われる性犯罪である強制性交等罪が代表的なものである。また社会の風俗を乱す性犯罪として、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪などがある。性犯罪の被害にあっても、世間体をはばかり恥と考えたり、報復をおそれたりして、訴え出ない場合(暗数)が多いと言われる。日本でも[1]、海外でも[2]、軽い性犯罪を届け出ない場合(暗数)は多い。
参考として警察庁の資料をみると、下記のように暴力的性犯罪という分類がみられる[3]。ただし、他の報告では強姦、強制わいせつを性犯罪と呼んでいる箇所もあり、統一した定義というより、統計上の便宜的な定義のようである。
以上のことから、性犯罪かそうでないかの線引きは、当該行為を相手の同意を得て行っているかどうかによって定義するのが最も適切である。
但し、同意を得ていても13歳未満の者に対する性交等は強制性交等罪扱いであり、児童買春は、相手が児童であり尚且つ同意を得る手段に金銭を用いている為、性犯罪に該当するものと考えられる。
また、淫行条例に関しては、性的同意年齢以上の人間との同意による性的行為であること、児童ポルノ単純所持に関しては被害者が存在しない為、性犯罪の定義に当てはめないのが適切である。
被疑者・被告人となった者が合意を主張する場合、被害者および検察側が強いられる立証の困難の問題がある。日本の刑法では、暴力や脅迫があったか、被害者が抵抗不能だったと検察が証明しなければ強姦とは認められず、被害者には不公平な重荷が科されている[4]。
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。
法廷において加害者側の弁護士が、あたかも「被害者側に原因があった(性的に挑発的な服装や行動をしていた)」かのように弁明したり、被害者側の性的交渉の経歴等を執拗に追及や公表をしたりと、その法廷戦術が問題になることが見られる。一例として、強姦被害に遭った女性が被害届を出したことを犯人が逆恨みし、出所後に被害者を捜し出して刺殺したJT女性社員逆恨み殺人事件の第一審(東京地方裁判所)では、初公判・被告人質問で被告人が「彼女にも落ち度があったんじゃないかと思っています。見知らぬ男から声を掛けられれば注意するのが普通だと思います」、「警察に届けないという約束を破ったので、彼女に会って謝ってもらいたかった。被害者が被害届を出したことを謝れば殺さなかった」などと[5]、被害者に落ち度があったことを主張し、山室惠裁判長から「『警察に届けない』というのが約束になると君は今でも思っているのか?相手が、君に申し訳ないと言うと思ったのか」「強姦された女性が警察に被害届を出したのは当たり前じゃないか」と叱責された[6]。また、同事件の最終弁論では、弁護人が「深夜、偶然出会った被告人と2人で飲食し、店を出て深夜の夜道を歩いたのは被害者も軽率で、重大な落ち度だった。その軽率な行為が強姦事件に結びつき、その後、ストーカー的に付きまとった被告人が10万円を要求、警察に逮捕されたことを恨んだ被告人から7年半後に殺される結果になった」と、被害者の名誉を傷つけるような弁明をしたのに対し、傍聴席から「ふざけるな」と罵声が飛んだ[7][8]。
また、警察制度において被害者への対応は女性(性犯罪捜査指導官や性犯罪捜査指定官)が行ったり、科学警察研究所などが被害者から聞き取り調査を行ったり、司法制度において「性犯罪の告訴義務期間[9]撤廃」「遮へい措置」「ビデオリンク方式」「心理カウンセラーの証人付き添い」「被害者特定事項の秘匿」など、被害者へ配慮する制度が整備されるなどの改善への兆しはみられるようになってきている。
また、裁判員制度導入以降、検察側は裁判員選出過程において被害者に配慮し、下記に該当する裁判員(補充裁判員も含む)を忌避(不選任請求)している。
しかし、除外対象者が、裁判員法で忌避(不選任請求)可能な人数を超過したためとして、そのまま裁判員候補に選任されてしまった事例がある[10]。引用の事例では、被害者と面識のある者はいなかったとされるが、被害者の知人を裁判員対象から忌避できない可能性が指摘されており、「第二の被害」の新たな可能性が懸念されている。
性犯罪者の再犯率は一般刑法犯に比べ高いとの誤解があるが、性犯罪者が再び性犯罪を犯す確率は他の刑法犯と比べて低いとの調査結果が出始めている[11]。日本に限らず欧米でも広く誤解されていたが、近年見直されつつある。また、それに対する反論意見も存在する[12]。このような一部グループによる誤解を招く情報を、米の社会学者は「性犯罪者の悪魔化」と呼ぶ[13]。
警察庁では(全一般刑法犯に対する、年次変化を含むような)「再犯率」のデータは公表していないが最近では、犯罪白書などに一部、再犯率の調査結果が公表され始めている。
平成19年の犯罪白書によると、再犯率が高い犯罪の代表として、薬物犯罪、窃盗、暴行罪・傷害罪が挙げられており[14]、初犯が性犯罪であった者のうち30.0%が再犯に及んだ。そのうち再犯の中に性犯罪を含む者は5.1%であった。性犯罪を3回以上繰り返した者は、1犯目の裁判時の年齢が20歳代であった者が大半である。性犯罪に及ぶ傾向の強い者は若年時に最初の性犯罪に及んでいる。1犯目が性犯罪の者がその後再犯に及んだ者の比率(30.0%)は、全体の比率(28.9%)を上回っている。しかし、同種再犯を犯した者の比率(性犯罪5.1%)は、窃盗(28.9%)覚せい剤取締法違反(29.1%)傷害・暴行(21.1%)詐欺(11.0%)に比べて相当低い。また、2犯目以降の罪名の傾向は、再犯者全体とほぼ同様である。性犯罪者の多くは他の犯罪者と異なる特異な資質を有しているわけではない。性犯罪者の約1%が性犯罪を多数回繰り返している。[15]
平成11年から12年の出所者・保護観察者等に対する平成15年までの追跡調査では、性犯罪者は「集団強姦」「単独強姦」「わいせつ」「小児強姦」「小児わいせつ」の5類型に分類され各々、同一罪状と他の罪状についての再犯率が調べられた。その結果、同一罪状の再犯では、強姦・わいせつ共に、成人対象の性犯罪より小児対象の性犯罪の再犯率が高く、「集団強姦」は再犯率が低かった。他の罪状の再犯率については、「わいせつ」の再犯率が高くその他類型の再犯率はほぼ同程度であった。
一方、82~97年に摘発した子供への性犯罪の前歴者527人のうち警察庁が追跡調査できた506人の再犯状況を調べたところ、再犯者は約半数の240人だった。子供を狙った性犯罪も47人に上った。こちらの調査では、子供への性犯罪の再犯率の高さを傍証している。
ただ、性犯罪者の再犯性についてまだまだ十分なデータの分析及び蓄積がなされているとは言えない状況であるので、今後のデータの蓄積が望まれる。性犯罪の再犯への対策のため、法務省は性犯罪処遇プログラムを策定した。[16][17]
2005年の警察庁の調査によると、2004年度に13歳未満の子供を対象にした強姦など暴力的な性犯罪の逮捕者の4人に1人が性犯罪の前歴があることが判っている。[18]強姦、強制わいせつ、わいせつ目的略取・誘拐、強盗強姦の4罪種の逮捕者のうち前歴があったのは4割を超える193人。そのうち子供を狙った同様の事件を起こしていたのは74人で、再犯者率は15.9%。大人への暴力的性犯罪や下着泥棒などを含めた再犯者は120人で25.8%だった。性犯罪者の再犯率が決して高くないとされていたのは、それまでは同じ罪種での再犯しか集計しておらず、たとえば強姦の前歴者が強制わいせつ事件にかかわっても統計上は「再犯」とみなされなかったためと警察庁は分析をしている。しかし、上記記述でも分かるとおり、この統計は「再犯者率(再犯者数/逮捕者)」であり「再犯率(出所後再犯した者/刑期を終えた者)」ではない。
再犯率と再犯者率は統計上密接な関係にあるとする意見もある。有歴者(前歴N)が再犯(前歴N+1)する率を再犯率とした場合(時系列平均で)再犯率と再犯者率は一致する。また、有歴者(前歴1)の者が再犯者(前歴2)になる率のみを再犯率をとした場合は、再々犯者等を除き"狭義の再犯者"(2回目)のみについて再犯者とすれば(時系列平均で)再犯者率と再犯率は一致する(狭義の再犯者/初犯者)。
一方、犯罪者のうち一部の者だけが犯罪を繰り返せば、再犯者率と(後者の)再犯率が乖離するとの意見もある。事実、警察庁の統計値等を見ればどのような犯罪も前歴1より前歴2、前歴3の者の方が再犯(者)率は高い傾向がある。
周囲の者による支援(援助資源の確立)が重要である[19]。心的外傷後ストレス障害 (PTSD) の症状がみられる場合は、適切な治療・心理的ケアを行う(「PTSD#治療」を参照)[20]。
また、被害者が「なぜ自分は逃げられなかったのか」という自責感を持つ場合、よく傾聴したうえで、自分を責める必要はないということを温かく伝えていくことも大切である[19]。
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