出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/09/27 00:24:24」(JST)
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フェルディナント・フォン・シーラッハの小説については「犯罪 (小説)」をご覧ください。 |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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犯罪学 と刑罰学 |
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理論
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犯罪類型
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刑罰学
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犯罪(はんざい、英語: crime)とは、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。
日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。
犯罪の成立要件をどのように構成(体系化)するかを犯罪論体系の問題と呼ぶ。この体系化によって犯罪の定義が行われる。
刑法学における犯罪は、ドイツの刑法理論を継受する国(日本など)においては、犯罪の成立要件を構成要件、違法、有責の三つの要素に体系化し、犯罪を「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義することが多い。しかし、他の体系を用いて犯罪を定義する刑法学者もある。
行為でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行為性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。行為性を構成要件該当性の前提となる要件として把握する見解もある。行為の意味についてはさまざまな見解が対立している(行為論)。行為でないものとしてコンセンサスのある例としては、人の身分(犯罪の実行者と身分関係があること-連座・縁座など)や心理状態(一定の思想など)などがある(歴史的にはこれらが犯罪とされてきたことがある。)。犯罪が行為でなければならないということは、これらのものはおよそ犯罪たり得ないことを意味する。なお、行為とは作為だけでなく不作為を含む概念である。
ドイツの刑法学者エルスント・ベーリングなどは、犯罪の成立要件として行為、構成要件、違法、有責の4要素を挙げている。しかし、ドイツや日本の多くの学説では行為論は構成要件該当性に取り込んで論じられることが多い。
ドイツの刑法学者・マックス・エルンスト・マイヤーをはじめとするドイツや日本での通説は、犯罪の成立要件として構成要件、違法、有責の3要素を挙げ、構成要件を犯罪の第一の成立要件とする。
犯罪の成立に関しては、罪刑法定主義の観点から、まず、構成要件該当性が判断される。問責対象となる事実については構成要件該当性(充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論や特別刑法に個別の犯罪ごとに規定された行為類型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして規定されている内容に行為が合致するかどうか、が構成要件該当性の問題である。構成要件要素としては、行為(行為を構成要件とは別の犯罪成立要件とみる説では除かれる)、行為の主体、行為の客体、行為の状況などが挙げられる。各犯罪類型の構成要件はそれぞれ固有の行為、結果、因果関係、行為主体、状況、心理状態などのメルクマール(構成要件要素)を備えており、問責対象となる事実がこれらの全てに該当して初めて構成要件該当性が肯定されるのである。なお、構成要件には基本的構成要件(直接の処罰規定があるもの)と修正された構成要件(未遂犯や共犯など)があるとされる。
行為の主体は自然人でなければならないとされ、刑法上は法人は犯罪の主体とならないとするのが日本では通説である。ただし、特別法の規定により処罰の対象とすることはできる「両罰規定」も参照)。なお、ヒト以外の生物も犯罪の主体たりえない(歴史的にはなり得るとする法制もあった)。
なお、ドイツの刑法学者・メッガーのように犯罪の成立要件に行為、違法、有責の3要素を挙げ、構成要件の要素を違法性に取り込んで考える説もある。
構成要件該当性の判断に続いて違法性の判断が行われる。通説によれば、構成要件は違法・有責な行為の類型ということになるから、構成要件該当性が認められたこの段階では、違法性阻却事由のみが問題となる。たとえ、構成要件に該当するとしても、違法でない行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しないのである。いうなれば、構成要件という犯罪のパターンに該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない、ということを意味する。違法性阻却事由には、例えば「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」(刑法36条)とする正当防衛の規定がある。なお、明文のない違法性阻却事由も認められる(超法規的違法性阻却事由)。
違法性の本質は、倫理規範への違背であるとされたり(規範違反説)、法益侵害・危殆化とされたりする(法益侵害説)。両者を折衷する見解が多数であるが、法益侵害のみを本質とする見解も有力である。この対立は、違法性の判断の基準時(行為時判断か事後的判断か)の問題と絡んで、学説は深刻に対立している(いわゆる行為無価値論と結果無価値論の対立である。通常は、規範違反説=行為時判断=行為無価値論、法益侵害説=事後的判断=結果無価値論として理解されている)。
違法性の判断ののち責任の判断が行われる。たとえ、構成要件に該当し違法な行為であっても、それが自由(行為者の自発的)な意思による場合に初めて非難が可能となるのであり、したがって他の行為を採ることを規範的に期待しえない場合には非難が出来ず、これを治療や教育の対象とすることは別段、処罰の対象とすることは相当でないからとされる(道義的責任論)。この部分は前2段の判定により、犯罪のパターンに該当し違法な行為であると認められた場合に、その責任を当該犯人に問うことが妥当かどうか、という点を問題とするものである。
例えば、違法性阻却事由該当事実を誤想した場合には故意責任は問えないとされる(厳格責任説を除く)。また、行為者が刑事未成年者であったり重度の精神障害を患ったりしている場合には、その者の行為は処罰の対象とならない。明文のない責任要素ないし責任阻却事由も認められる。
精神障害者が犯罪を行い、心神喪失が認められて処罰の対象とならない場合の処遇は、保安処分を、同じく心神喪失が認められて重大な犯罪(殺人、重大な傷害、強盗、強姦、放火)の場合で処罰の対象とならないときの処遇はそれにあわせて心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律を参照。
なお、客観的処罰条件や一身的処罰阻却事由といった処罰条件という概念があるが、これらは犯罪の成立を前提に処罰が可能かどうかという問題に過ぎないとされる。もっとも、これらを構成要件要素に組み込む見解も有力である。親告罪における告訴などは刑事手続上の訴訟条件であって、刑事実体法の問題としては扱われていない。
(1)予備・陰謀 | 予備は犯罪の実行着手前の段階の行為のうち、犯罪を実現する意思でなされる準備行為 陰謀は犯罪の実行着手前の段階の行為のうち、犯罪を共同して実現するために複数の者が合意する行為 |
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実行の着手 | |
(2)未遂犯 | 犯罪の実行の着手があったが犯罪が完成したとみられる段階に達しなかった場合。完成しなかった理由が行為者の意思による場合は中止犯と言われる。 |
既遂時期 | |
(3)既遂犯 | 各犯罪において構成要件をすべて充足して犯罪が完成したとみられる段階(既遂時期)に達した場合には既遂犯となる。 |
罪刑法定主義が前提とされている社会においては、何が犯罪とされているかは刑法などの法典に明示されており、何らかの非行や逸脱行為、反社会的行為の類がただちに刑法上の犯罪とされることはない。法典の文言は一般の国民にとって難解で、しばしばその限界が問題になるため、法解釈学の一つとして刑法学が発展してきた。
また、犯罪の本質をマクロ的な視点で捉える学問として、社会経済状況や価値観、文化といった観点で捉える社会学や社会心理学があり[1]、
犯罪者に対する取り扱いや政策の問題を取り扱った刑事政策学がある[1]。刑事学と呼ばれることもあるが、刑事学という用語はより広範な意味で用いられることもある。詳細は刑事学を参照。
事実としての犯罪の現象と原因、予防方法を研究する学問の分野を広義の犯罪学という。うち、犯罪の現象と原因を研究する学問の分野を狭義の犯罪学という(詳細は刑事学を参照)。
同様に、犯罪心理学や精神医学も、実際に発生した犯罪場面を元に、犯行に至る状況要因や行為者個人の心理的な状況を捉えて研究する学問分野である[1]。
刑法学、犯罪学、刑事政策それぞれの学問分野の関係や体系的な位置、役割分担については、それぞれの研究者によって違いがある。
日本の刑法及び特別刑法諸法に定められた犯罪には次のようなものがある。
(財産犯については、個別財産に対する罪と全体財産に対する罪、領得罪と毀棄罪とに分類するのが通常である。)
刑法の存在や判決による刑事学上認められている影響(一般予防、特別予防)についてはマスメディアの存在を前提としないものであり、また、判決や犯罪統計なども公的な機関により公開されているが、一般にマスメディアが発達した社会においては、市民は犯罪報道によって犯罪を知り、刑事裁判の判決報道によって刑罰が科されることを知り、刑罰の一般予防効果がより十全に発揮される(一般予防とは、当該犯人以外の一般に対しての予防効果を言う。これに対して、当該犯人に対する効果については特別予防と呼ぶ)。また、マスメディアは違法性のある事例や、違法となるおそれのある反社会的行為を先行して取り上げることによって、警察が捜査に乗り出したり犯罪としての立法化がおきることもある。この様に犯罪におけるマスメディアの果たす役割は大きい。
しかし、誤った報道が冤罪を生み出したり、統計を無視して体感治安で犯罪が増加していると報道することが厳罰化など刑事政策を誤った方向に導いたり、犯罪報道が類似の犯罪を誘発したりする危険性もある。また警察などの捜査機関による捜査の段階において有罪を前提とした報道がなされることは長らく問題とされてきており、現在においてもこの問題は解決されたとは言えない。いわゆる推定無罪の原則とマスメディアによる報道の兼ね合いには注意を要する。
犯罪を題材にしたフィクションの作品はジャンルとしてクライム、サスペンスの要素がある場合はクライム・サスペンスと称される。また、テレビドラマは犯罪ドラマ(はんざいドラマ)、映画は犯罪映画(はんざいえいが)もしくはクライム映画、漫画は犯罪漫画(はんざいまんが)、小説は犯罪小説(はんざいしょうせつ)と称されている。猟奇殺人をテーマに取り込んでいる作品も多く、凶悪犯罪の低年齢化を助長しているとの批判もある(メディア効果論を参照)。
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書類送検とは、送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送検以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。「送検」や「書類送検」という言葉は、マスメディアで多く使用される用語であり、訴訟法や実務上は使用されない。
なお、検察官送致とは、司法警察員が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいう(刑事訴訟法第246条本文)。一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を書類送検、逮捕した場合の送致を身柄送検(みがらそうけん)と言うこともある。
原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいと定められている(微罪処分、同条但し書)。また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条、245条)。
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