- 英
- invalid
- 関
- 無効、病弱
WordNet
- no longer valid; "the license is invalid"
- someone who is incapacitated by a chronic illness or injury (同)shut-in
- force to retire, remove from active duty, as of firemen
- having no cogency or legal force; "invalid reasoning"; "an invalid drivers license"
PrepTutorEJDIC
- 侵入者,侵略者,侵害者
- (特に長期間の)『病人』,病弱な人,傷病者 / 『病弱な』,健康がすぐれない / 病人のための,病人用の / (病気・けがで)〈人〉‘の'体を悪くする,‘を'病人にする
- 法的効力のない / (言い訳・主張・議論などが)説得力のない,根拠の弱い
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/12/20 21:10:51」(JST)
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Movement disorder |
分類及び外部参照情報 |
ICD-10 |
F44.4, F98.4, G25.8-G25.9, R25 |
ICD-9 |
333.9, 781.0 |
MeSH |
D009069 |
運動障害(うんどうしょうがい、英: Movement disorder)とは、人体の運動機能において何らかの永続的な障害が存じており、それが日常生活に不自由をもたらすほどの状態。治療法はその疾患によりけりである。
25の障害と、18の下位分類を挙げることができる。
- アカシジア
- 運動機能低下症(Hypokinesia)
- アテトーゼ
- 失調
- Bradykinesia
- 脳性麻痺
- 舞踏運動 (chorea)
- ジスキネジア
- ジストニア
- 本態性振戦
- Geniospasm
- ミオクローヌス
- Metabolic General Unwellness Movement Syndrome (MGUMS)
- Mirror movement disorder
- むずむず脚症候群
- パーキンソン病
- Paroxysmal kinesigenic choreoathetosis
- むずむず脚症候群
- 痙攣
- Stereotypic movement disorder
- 常同症 (Stereotypy)
- チック症
- 振戦
- ウィルソン病
分類
身体障害者福祉法、障害者総合支援法、学校教育法等の法律では、肢体不自由と称する(ただし、肢体不自由者に対する教育を、運動障害教育[1]とする専門家もいる[2])。
先天性の場合と後天性の場合がある。運動障害とされている人の状況や重度は様々であり、自分自身で大抵のことができる者から他人の介護なしでは生活することが不可能な者まで存在する。
学校教育については「肢体不自由者#学校教育」を参照
関連項目
- 肢体不自由者 - 書籍等により、運動障害がある者を肢体不自由者という場合がある。
- 脳性麻痺 - 運動障害の約7割が何らかの脳疾患が原因とされ、そのほとんどが脳性麻痺によるものとされる。
- 重症心身障害 - 児童福祉法上、知的障害と運動障害の重複障害で、かつ双方の障害の重い状態を指す。いわゆる「医療的ケア」が必要な場合もある。学校教育法上は、重複障害のうち重度のものに包括される。
脚注
- ^ 佐藤泰正編『特別支援教育概説 改訂版』学芸図書 2011年 など
- ^ 学校教育法上は、「肢体不自由教育」。
外部リンク
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- 療育施設で生活する障害のある小児・青年の性 (特集 小児看護における 「性」の課題への取り組み) -- (特別なニーズをもつ小児・青年の性の課題)
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Related Links
- 肢体不自由者. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』. 移動: 案内、 検索. 肢体不自由者(したいふじゆうしゃ)とは、身体障害者福祉法、学校教育法等において 身体に関する障害がある人の分類としてあげられているものである。 目次. 1 概要; 2 ...
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★リンクテーブル★
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- 英
- ineffectiveness、ineffective、invalid、ineffectual、inefficacious
- 関
- 無効性、無力、病弱、肢体不自由
[★]
- 英
- invalid
- 関
- 無効、肢体不自由
[★]
- 英
- hospital home for physically handicapped children
- 関
- 児童福祉法
- 児童福祉法に規定される児童福祉施設の一つ。
- 児童福祉法第7条6項では「この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。」とある。
- 児童福祉法第43条の三では「肢体不自由児施設は、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。 」とある。
[★]
- 英
- freedom、free、freely、ad libitum、(adv,abrv)ad lib
- 関
- 適宜、取り除く、無料、遊離、遊離型、含まない、フリー
[★]
- 英
- inconvenience
- 関
- 不便