出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/07/09 08:26:08」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
製造物責任法 | |
---|---|
日本の法令 |
|
通称・略称 | PL法 |
法令番号 | 平成6年7月1日法律第85号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民法(不法行為法)・消費者法 |
主な内容 | 製造物の欠陥による損害賠償責任 |
関連法令 | 民法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の(product liability)から、PL法と呼ばれることがある。
損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり民法で損害賠償を請求する際には、被告の過失を原告が立証する必要がある。しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法で製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくした。このことに製造物責任の意義がある。
無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初めのアメリカで、fault(過失)を要件としない strict liability(厳格責任)の一類型として判例で確立された。また、ヨーロッパでは製造物責任の扱いについて各国でかなりの差異があったが、その均一化を図る必要があるとして、1985年に当時のEC閣僚理事会において製造物責任に関する法律の統一に関する指令が採択され、その指令に基づき各国で製造物責任に関する立法が導入された。
日本では、本法が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することをもって製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきたが、当時のEC諸国の動向を受けて立法が検討され、本法が1994年に制定された。
製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害賠償をする責めに任ずる。ただし、欠陥の存在、欠陥と損害との間の因果関係については、被害者側に証明責任があり、加害者側である製造者等に証明責任を転換する立法はされていないことに注意が必要である。
もっとも、欠陥があることが証明できれば過失を認定できるのが通常であることや、欠陥の有無に関する判断基準は過失の有無に関する判断基準と重なることが多いとして、過失と欠陥がどれだけ質的に異なるかにつき、疑問を呈する見解もある。
なお、損害が当該製造物についてのみ生じた場合は本法の対象にはならず、民法の適用や契約の解釈の問題となる。
製造物責任法は、製造物の欠陥に起因する損害賠償請求に関して、民法の不法行為責任の要件を一部修正したものである。責任要件を「過失」から「欠陥」に修正しているが、損害賠償の他の要件は変更していない(6条)。つまり、次のとおりである。
本法にいう製造物は、「製造又は加工された動産」と定義される(2条1項)。
したがって、サービス、不動産、未加工のものは定義上含まれない(もっとも、「加工」概念は広く解釈される必要があると解されている。)ので欠陥があっても本法の対象にはならない。無体物も動産ではないためコンピュータ・プログラムそれ自体は本法の対象にはならないが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェアの使用により損害を被った場合は、動産たるハードウェアに欠陥があるものとして本法の対象になるため、他社製ソフトウェアのプレインストールを行う場合はソフトウェアベンダーとのサービス水準合意の締結を行い、リスクの一部を移転するなどのリスクマネジメントが必要となる。また、元々無保証とされているオープンソースソフトウェアを組み込んだハードウェアを製造販売する際にはより一層の注意が必要である。
本法にいう欠陥は、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されており(2条2項)、一般的に以下に分類される。
上述のとおり、欠陥の存在は被害者側に証明責任があるが、どの部位、部品に原因があったまでは特定する必要はないと理解されている。また、製造物を通常の用法に従って適正に使用したことによって損害が発生した場合は、被害者たる原告としては、適正に使用すれば通常は損害が生じないようなものであることを証明すれば足りる。
本法でいう製造業者等は以下に該当する者である(2条3項)。
製造業者等は、製造物に欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれかを証明したときには免責される(4条)。
原子力損害の賠償に関する法律第4条3の規定により、原子炉の運転等により生じた原子力損害については本法律は適用外とされる。
本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。
日本において製造物責任につき準拠法の指定が問題となる場合、当該法律関係の性質が不法行為に該当するものとして法例11条により「其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」が準拠法になるのか、法例11条の範疇に属しないものとして条理によって準拠法を指定すべきかが争われてきた。
この点、法例を全面改正した法の適用に関する通則法では、市場地である「被害者が生産物の引渡しを受けた地の法」によることを原則とし、例外として、生産物が転々流通するなどして通常予見できない地で引渡しがされた場合については、「生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)」によることとして、立法的に解決した(18条)。
ウィキソースに製造物責任法の原文があります。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「product liability」 |
関連記事 | 「製造」「責任」 |
.