育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 |
日本の法令 |
通称・略称 |
育児介護休業法 |
法令番号 |
平成3年法律第76号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法、労働法 |
主な内容 |
育児・介護のための休暇取得促進 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ、平成3年5月15日法律第76号)は、日本の法律である。1992年(平成4年)4月1日に施行された。略称は育児介護休業法。
概要
目的は、以下にある(1条)。
- 育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度の設置
- 子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置の規定
- 子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置・雇用の継続・再就職の促進
- これらの者の職業生活と家庭生活との両立への寄与・福祉の増進
- 経済及び社会の発展
育児休暇などを取得しやすくすることによる少子化対策にもあるとされる。
同法3条では、「基本理念」として次の2項を置き、休業取得と円滑な業務復帰の調整を図る。
また、同法5条は、本法の対象となる労働者について、育児休業を権利とした。そこで、労働者が使用者に対して育児休業を申し出た場合、使用者は、原則、認めなければならない。
構成
- 第1章 総則(1 - 4条)
- 第2章 育児休業(5 - 10条)
- 第3章 介護休業(11 - 16条)
- 第3章の2 子の看護休暇(16条の2 - 16条の4)
- 第4章 時間外労働の制限(17・18条)
- 第5章 深夜業の制限(19・20条)
- 第6章 事業主が講ずべき措置(21 - 29条)
- 第7章 対象労働者等に対する支援措置
- 第1節 国等による援助(30 - 35条)
- 第2節 指定法人(36 - 52条)
- 第8章 雑則(53 - 67条)
関連項目
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ウィキソースに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の原文があります。 |
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- OG座談会 育児休業法制定[秘話]を語る 雇用平等も育児休業も職場から要求して実現した (結成25年 語り継ぐ連合運動の原点)
- 「育児休業法の改正及び両立支援策の推進に関する人事院規則等の改正」について(解説)
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- 育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。 法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業 ...
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★リンクテーブル★
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- 関
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休暇
条件
- 1. 同一事業者に引き続き1年以上雇用されている
- 2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
期間
制限
産業休暇の延長
条件
- 1. 保育所に入所を希望しても入所できない場合
- 2. この養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難になった場合
期間
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- parenting, childcare
- 関
- 子育て