出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/05/12 02:00:55」(JST)
臓器提供意思表示カード(ぞうきていきょういしひょうじカード)とは、日本の臓器の移植に関する法律に則って、自らの臓器提供に関して意思を表示するための、日本臓器移植ネットワークが発行しているカードである。ドナーカードとも称される。
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脳死判定に従い脳死後に臓器を提供する意思、心臓死後に臓器を提供する意思、あるいは臓器を提供しない意思を表示することができる。健康保険証や運転免許証に貼り付けることができる意思表示シールもある。
日本全国の郵便局、都道府県庁、運転免許試験場、市町村役場、保健所、コンビニエンスストアなどで手に入れることができる。自分で意思表示カードに記載し、財布、運転免許証、健康保険証などとともに持ち歩けばよく、特にどこかに届け出をしたり、登録をする必要はない。また同様の文面であれば自作でも効力があるが、形式や文章を変えると場合によっては無効となるケースもあるので注意が必要。近年では意思表示ができる欄のある保険証があったり、インターネットでも可能になるなどしている。また2010年10月21日以降に発行される運転免許証の裏面下部には臓器提供意思を記す欄が設けられている。
2010年7月17日以降は脳死移植は家族の同意が得られれば認められるようになった(2010年7月16日までは、脳死移植に関する生前の意思表示は遺言の一種であるという解釈から、民法上の遺言可能年齢に準じて15歳以上であれば、記入し所持することにより意思表示が有効であると認めていた)。
臓器移植ネットワークの調査によれば、日本で臓器移植法が施行された1997年10月から2007年12月までの10年間に全国の医療施設で死亡した人で意思表示カードを持っていた人は1397例あり、そのうち脳死による臓器移植は63例行われた[1]。1334例で臓器提供に至らなかった理由は、カードの記載不備などで意思表示が不明確だった事例が376例、脳死判定ができない病院だった事例が475例、家族の同意が得られなかった事例が219例などである[1]。
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