学校保健安全法施行規則

学校保健安全法学校保健安全法施行令法令


第一章 環境衛生検査等


(環境衛生検査)

第1条

  •  学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
  • 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。


第二章 健康診断


 第一節 就学時の健康診断


(方法及び技術的基準)

第3条

  •  法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
  • 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
  • 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
  • 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
  • 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
  • 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
  • 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
  • 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
  • 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
  • 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
  • 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。


 第二節 児童生徒等の健康診断


(時期)

第5条

  •  法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
  • 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。


(検査の項目)

第6条

  •  法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
  • 一 身長、体重及び座高
  • 二 栄養状態
  • 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
  • 四 視力及び聴力
  • 五 眼の疾病及び異常の有無
  • 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  • 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  • 八 結核の有無
  • 九 心臓の疾病及び異常の有無
  • 十 尿
  • 十一 寄生虫卵の有無
  • 十二 その他の疾病及び異常の有無
  • 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
  • 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
  • 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
  • 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
  • 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
  • 四 大学の第一学年
  • 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。


(感染症の種類)

第18条

  •  学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。  →  学校感染症
  • 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。


(出席停止の期間の基準)

第19条

  •  令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
  • 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
  • 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
  • イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
  • ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
  • ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
  • ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
  • ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
  • ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
  • ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
  • 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
  • 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
  • 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則


学校医の職務執行の準則)

第22条

  •  学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
  • 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  • 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
  • 三 法第八条の健康相談に従事すること。
  • 四 法第九条の保健指導に従事すること。
  • 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
  • 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
  • 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
  • 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
  • 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
  • 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
  • 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。


学校歯科医の職務執行の準則)

第23条

  •  学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
  • 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  • 二 法第八条の健康相談に従事すること。
  • 三 法第九条の保健指導に従事すること。
  • 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
  • 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
  • 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
  • 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
  • 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。


学校薬剤師の職務執行の準則)

第24条

  •  学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
  • 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  • 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
  • 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
  • 四 法第八条の健康相談に従事すること。
  • 五 法第九条の保健指導に従事すること。
  • 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
  • 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
  • 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

法令

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