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- preimplantation diagnosis
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- 着床前遺伝子診断
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着床前診断(ちゃくしょうぜんしんだん、ちゃくしょうまえしんだん、Preimplantation genetic testing、Preimplantation genetic diagnosis、PGT、PGD)とは、受精卵が8細胞-胚盤胞前後にまで発生が進んだ段階でその遺伝子や染色体を解析して診断することである。
概要
世界で最初の着床前診断は1990年に英国で『ネイチャー』誌に公表された[1]。これは性別判定によって伴性遺伝疾患を回避する目的で実施された。近年では、遺伝疾患回避の目的で実施される着床前診断は、性別ではなく遺伝子の変異そのものを調べることが多い。
他方、着床前診断によって、体外受精の着床率を上げたり、染色体異常を原因とする流産の回避が可能であることも判明し[2]、世界的には不妊治療や流産予防を目的とする着床前診断が多数実施されている。これは着床前スクリーニング(PGS)、あるいはPGT-Aと呼ばれる。世界的には2013年時点で10,000人以上の児が着床前診断を受けて誕生したと推計されている[3]。また、着床前スクリーニングは世界40国以上で実施されている[4]。
遺伝疾患回避の方法としては、従前は羊水検査や絨毛検査などの出生前診断が実施されていたが、近年では血液検査だけで妊娠初期にダウン症等の染色体異常の有無を調査が出来る新型出生前診断(NIPT)が実施されている。新型出生前診断で胎児の染色体異常が判明した妊婦の大部分が(統計によって97%前後)が人工妊娠中絶を選択する[5]。1978年ルイーズ・ブラウンの誕生をきっかけとして体外受精の技術が発展したこと、ポリメラーゼ連鎖反応、次世代シーケンサー等の分子生物学の技術の進歩等により、受精卵が子宮に着床する前、すなわち妊娠が成立する前に受精卵の遺伝子や染色体の検査を実施することが技術的に可能となった。近年では、全部の染色体の細かい区画を網羅的に検査するアレイCGH法(比較ゲノムハイブリダイゼーション)[6]、さらには次世代シーケンサーが着床前スクリーニングに応用され、診断の精度の向上に寄与している。
ただし、ことに人間の場合、優生学を継承した生命の選別・選民思想などの生命倫理的な問題があるとする意見もあり、その是非については議論が分かれる。同様の問題は出生前診断についても当てはまる。
世界の現状
宗教的背景による影響
着床前診断が社会的に受け入れられているかどうかはその国の宗教的背景に大きく影響を受けている。
ローマ・カトリック教会はかつてエイズ予防目的のコンドーム使用にも反対[7]するなど、生殖についてきわめて保守的な姿勢で知られるが、着床前診断を含む生殖医療にもきわめて制限的である。ローマ・カトリック教会は受精の瞬間から受精卵に人としての尊厳が生じると考えるためである[8]。従って、ローマ・カトリック教会は中絶にも着床前診断にも反対している。ローマ法王庁のお膝元であるイタリアでは2004年に生殖医療を厳しく制限する法律を作られた。この法律の成立にはローマ法王庁の意向が強く反映されている[9]。
この法律に対しては生殖の自己決定権を推進する立場から反対運動が広がり、違憲訴訟に発展した。憲法裁判所は2015年、この法律を違憲とする判断を下し[10]、イタリアでも着床前診断が可能となった。ローマ・カトリックの信者が半数を占めるドイツでも着床前診断は法でほぼ禁止されていたが、2010年着床前診断は違法ではないとの判決が最高裁判所で出たため、着床前診断が可能となった[11]。その他ヨーロッパ諸国では生殖医療を法律で規制して、その範囲で認めようとする国が多い。イギリスでは病気の兄姉に臍帯血移植を提供する目的の「救世主兄弟」を着床前診断で産むことも事実上、認められている[12]。
一方、プロテスタントが多数派の米国では、着床前診断を含む生殖医療にはほとんど何の制限もない[11]。他方で人工妊娠中絶の可否は国論を2分する論議になっている[13]。
キリスト教国以外では、儒教、ヒンドゥー教などの影響で男尊女卑のある国では、もともと出生前診断による女児の中絶が行われていて出生児の男女比が変わってしまっているため、女性の権利を守るために着床前診断による産み分けを禁じている国がある[14]が、不妊治療の成功率を上げて流産率を下げる目的の着床前スクリーニングはタイをはじめ各国で実施されている[15]。
ユダヤ人の国家であるイスラエルでは、厳格なユダヤ教徒の宗教的理由による産み分けを含めて着床前診断を認めている[16]。
日本の現状
日本産科婦人科学会は見解という名称の内規で会員による着床前診断を規制している。学会の顧問弁護士は「本会の見解は会員を拘束するものであり国民を拘束するものではないが、会員は見
解遵守義務のもとに患者さんとの間で同意書を作っている。これにより患者さんと当該施設との司法上の契約義務を守ることで、結果として影響を受けることになる。しかし学会が国民を拘束して
いる訳ではないといえる」と述べているが[17]日本の産婦人科医の大半が加盟する団体が規制することによって、実質的に国民を拘束しているといえる。
日本産科婦人科学会は見解で、着床前診断を重い遺伝病の患者などに限定していたが、2006年染色体の転座を保因する習慣流産患者の着床前診断の実施を認めた[18]。しかしながら、この見解が依拠している論文には患者数のねつ造があり、[19][20][21]医学的正当性を欠いていた。
アレイCGH法や次世代シーケンサーを使って全染色体の数の異常の有無を調べる着床前スクリーニングは、日本では新型着床前診断とも呼ばれている[22]。新型出生前診断がトリソミーの検出に有効であるのに対して、着床前スクリーニングは不妊や流産の予防などにも有効であることがメタアナリシスでも明らかにされている[2]。しかしながら、この目的の着床前スクリーニングは上述のように医学的根拠に基づかない日本産科婦人科学会の見解に違反しており、着床前スクリーニングで着床率を上げて、流産率を下げることが基本的人権であると考える一部の産婦人科でしか利用できなかった[23]。
しかし、日本産科婦人科学会は2015年に入って、臨床研究として2017年末までに100人を対象としたアレイCGH法による着床前スクリーニングを実施すると発表した[24]。
アメリカの現状
着床前診断を規制する連邦法がなく、男女産み分けも含めて着床前診断は自由に行われている[11]。
イギリスやフランスの現状
遺伝子疾患や染色体異常を回避する目的の着床前診断が認められている[11]。
脚注
- ^ Handyside AH et al. (1990). “Pregnancies from biopsied human preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA amplification.”. Nature 344: 768-770. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2330030.
- ^ a b Chen M et al. (2015). “Can Comprehensive Chromosome Screening Technology Improve IVF/ICSI Outcomes? A Meta-Analysis.”. PLoS One 10: e0140779. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4607161/.
- ^ LIAT CLARK,MAYUMI HIRAI,HIROKO GOHARA/GALILEO (2013年7月9日). “着床前に安価で高速な遺伝子解析、「次世代」技術で初の出産”. WIRED NEWS (UK). http://wired.jp/2013/07/09/genome-sequencing-ivf/ 2015年12月16日閲覧。
- ^ 読売新聞本紙『医療ルネサンス』、2017年12月15日
- ^ 日本経済新聞本紙、2014年6月27日
- ^ Solinas‐Toldo S, Lampel S, Stilgenbauer S, Nickolenko J, Benner A, Döhner H, Cremer T, Lichter P (1997). “Matrix‐based comparative genomic hybridization: biochips to screen for genomic imbalances”. Genes, Chromosomes and Cancer 20: 399-407. doi:[[doi:10.1002%2F%28SICI%291098-2264%28199712%2920%3A4%3C399%3A%3AAID-GCC12%3E3.0.CO%3B2-I|10.1002/(SICI)1098-2264(199712)20:4<399::AID-GCC12>3.0.CO;2-I]].
- ^ “ローマ法王、条件付きでコンドーム使用を容認”. AFP. (2010年11月21日). http://www.afpbb.com/articles/-/2776246 2015年12月20日閲覧。
- ^ "したがって、バチカンの公式見解では、人は受精の時から「人格」として扱われるべきであり、また「不可侵の生きる権利」が認められなければ ならない。"近藤剛「生命観の混迷をめぐる倫理的考察 (PDF) 」 『神戸国際大学紀要』第87巻、2014年、 13-24頁、2015年12月17日閲覧。
- ^ The Tides of Vatican Influence in Italian Reproductive Matters p15|url=http://lawandreligion.com/sites/law-religion/files/Tides-Vatican-DiMarco.pdf
- ^ Riezzo I et al. (2016). “Italian law on medically assisted reproduction: do women’s autonomy and health matter?”. BMC Womens Health 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4958410/.
- ^ a b c d 安井一徳「諸外国における出生前診断・着床前診断に対する法的規制について (PDF) 」 『調査と情報』第779巻、国立国会図書館調査及び立法考査局、2013年4月2日、 1-11頁、2015年12月15日閲覧。
- ^ “Baby created to save older sister”. BBC (2000年10月4日). 2015年12月15日閲覧。
- ^ 産経ニュース、2017年3月7日|url=http://www.sankei.com/premium/print/170307/prm1703070002-c.html
- ^ Madan K et al. (2014). “Impact of prenatal technologies on the sex ratio in India: an overview.”. Genet Med 16: 425-432. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4052431/.
- ^ biopolicywiki Preimplantation genetic diagnosis| url=http://biopolicywiki.org/index.php?title=Preimplantation_genetic_diagnosis
- ^ 「当地では、代理母 のシステム、精子バンク、着床前診断はもとより、出生前診断として 10 を超える遺伝子 検査が常態化している」入谷秀一 (2009年). “生命倫理の時間論-ハーバーマスとヨナスの議論を手がかりに (PDF)”. 2015年12月21日閲覧。
- ^ 日本産婦人科学会 平成29年度第2回常務理事会議事録p12|url=http://www.jsog.or.jp/activity/minutes/pdf/GIJIROKU/H29_2riji.pdf
- ^ 2006年着床前診断に関する見解 |http://www.ivf.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/08/attachment04.pdf
- ^ Can preimplantation genetic diagnosis improve success rates in recurrent aborters with translocations?|url=http://www.ivf.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/08/attachment01.pdf
- ^ ESHRE Preimplantation Genetic Diagnosis Consortium: data collection III (May 2001)|url=http://www.ivf.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/08/attachment02.pdf
- ^ Preimplantation Genetic Diagnosis and
Natural Conception: A Comparison of Live Birth Rates in Patients with Recurrent Pregnancy Loss Associated with Translocation Ikuma S et al. PLoS One. 2015,10: e0129958|url=http://pgd.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2017/06/eab5f78f18dc4f1ca643595c23025e7d.pdf
- ^ pgd network. “最新検査法・アレイCGH法”. 2015年12月18日閲覧。
- ^ 読売新聞本紙2012年7月11日
- ^ 阿部周一 (2015年12月12日). “日産婦 着床前予備試験100人対象に実施 17年末まで”. 毎日新聞社. http://mainichi.jp/articles/20151213/k00/00m/040/063000c 2015年12月19日閲覧。
関連項目
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- 着床前診断におけるカウンセリング (特集 生殖医療におけるカウンセリング)
- 着床前診断のいま (AYUMI 最近の出生前診断をめぐって)
- 着床前診断の利用と「私生活および家族生活の尊重」 : ヨーロッパ人権裁判所CostaおよびPavan対イタリア事件判決を題材に
- 小林 真紀
- 愛知大学法学部法経論集 = The Journal of the Faculty of Law (195), 93-116, 2013-07
- NAID 40019780535
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