出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/04/11 08:22:15」(JST)
応招義務は、医師法第19条第1項で以下のように記されている。
「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」
罰則規定はない。 ただし、厚生労働省(当時の厚生省)は以下のように述べている。
また、休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではない[2]。
休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある[3]。
歯科医師、薬剤師、助産師についても、同様の規定がある。
歯科医師法第19条第1項
「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
薬剤師法第21条
「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」
保健師助産師看護師法第39条第1項
「業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
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