出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/06/07 20:40:37」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
保険(ほけん、英語:insurance)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。
保険は、多数の者が保険料を出し合い、保険事故が発生したときには、生じた損害を埋め合わせるため、保険金を給付する制度である。保険の対象とされる保険事故には、交通事故・海難事故・火災・地震・死亡など様々な事象があり、人間生活の安定を崩す事件・事故・災害などの危険に対処する。
保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者という[1]。2010年(平成22年)4月1日に施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。
保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法が2008年(平成20年)5月30日に成立、同年6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。
イスラーム圏では利子を利用する、ギャンブル性があるためシャリーアに反するとみなされている為、タカフルという共済や頼母子講に似た商品を販売している。
保険は、確率論の基本法則である大数の法則の考え方に基づく仕組みである(詳しくは保険の原理の節を参照)。大数の法則は18世紀に確立された定理であるが、保険の萌芽は、古代ローマにおけるコレギウム(同業者葬儀組合、羅: collegium)や中世・近世ヨーロッパにおけるギルド(商工業者の職種ごとの団体、英: guild)などにみられる。その後、資本蓄積が進んだ貿易業者の間で金融取引の高度化が進み、14世紀後半のイタリア諸都市において行われた海上保険で、今日の保険契約とほぼ同じ仕組みが整った。
日本にも、古くから社倉・義倉、頼母子講(たのもしこう)、抛銀 (なげがね、投銀)、海上請負など、保険に類似した仕組みはあった。しかし、今日の保険は、明治維新のときに欧米の保険制度を導入して始まったものである。1859年(安政6年)には、開港したばかりの横浜で、外国人を対象に外国保険会社によって火災保険や海上保険の引き受けが始められた。1867年(慶応3年)には、福澤諭吉が『西洋旅案内』の附録の中で、「災難請合の事 イシュアランス」として「生涯請合」(生命保険)、「火災請合」(火災保険)、「海上請合」(海上保険)の仕組みを広く紹介した[2][3]。また、夏目漱石も保険制度の普及を著書にて薦めている。1879年(明治12年)には東京海上保険会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)が、1881年(明治14年)には明治生命保険会社(現、明治安田生命保険相互会社)が創立され、本格的に保険が行われるようになった。
保険は、種々の観点から分類することができる。いくつかの例を挙げる。
公営保険には、社会政策ないし社会福祉としての保険である社会保険と経済政策としての保険である産業保険がある。日本では、公営保険として以下のような制度がある。
私営保険は、民間の保険会社が販売・運営する保険で、主に生命保険と損害保険を扱う。生命保険とは人の生死に関して一定額の保険金を支払う保険で、損害保険とは一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補する保険である。
日本で保険を販売する保険会社は、保険業法により、生命保険業免許を受けた生命保険会社、損害保険業免許を受けた損害保険会社、外国保険業者のうち内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社に分けられている。また、日本の保険会社には、営利(株主に損益帰属)を目的とする株式会社の形態をとる保険会社と、相互扶助(契約者に損益帰属)を目的とする相互会社の形態をとる保険会社がある。相互会社は保険会社にのみ認められた会社形態であり、理論的には非営利法人(中間法人)と位置付けられる。現在、相互会社は生命保険会社にのみ存在し、損害保険相互会社は存在しない。
もっとも、1995年(平成7年)に公布され翌1996年(平成8年)に施行された新・保険業法により、多くの面で相互会社と株式会社を近接させ、相互会社と株式会社との双方的な組織変更をできるようにしたため(それまでは株式会社から相互会社への組織変更だけが可能だった)、両者の違いはあまり大きくない。また、この新・保険業法では、生命保険会社と損害保険会社の両者が、ともに扱うことのできる保険分野(いわゆる第三分野保険)を定めた。第三分野保険とは、生命保険分野・損害保険分野の両者にまたがる保険で、医療保険、介護保険、がん保険などがこれにあたる。
なお、私営保険であっても、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や地震保険など、社会政策的目的を持って定められた保険もある。また、かつては政府が運営していた簡易保険(簡易生命保険)は、公営保険の一つであった。しかし、2007年(平成19年)10月1日からは株式会社かんぽ生命保険が取り扱っているため、私営保険に分類される[5]。
このほか、再保険という保険もある。再保険とは、保険者が保険契約(元受保険)によって引き受けた責任の一部又は全部を他の保険者に保険させることを目的とする保険である。再保険は、保険が持つリスク分散機能をさらに高める作用を持つ。再保険は保険を対象とした保険なので生命保険ではないが、例外的に生命保険の再保険は生命保険会社が取り扱うことができる。再保険は私営保険として営まれるほか、公営保険としての再保険もある(地震保険に関する法律3条)。
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクであっても、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられる。
大数の法則とは、観測回数に対するその事象の実現回数の割合は、観測回数を多くすると計算上の確率に近づくという法則である。たとえば、サイコロを「n回」振って、1の目が出た回数を「r回」としたとき、1の目が出た回数の割合「n分のr」は、何回も何回もサイコロを振ってnを大きくしてゆけば、1の目が出る計算上の確率である「6分の1」に近づいてゆく。これを保険にあてはめると、ある保険事業において結ばれた保険契約のうち、ある期間に保険事故が発生する件数の割合[6]は、保険契約の件数が充分に多ければ、保険事故の発生する計算上の確率に近づくということになる。
特定の人について、保険事故が発生するかどうかや、いつ保険事故が発生するかなどは、予測することができない。しかし、多数の人について統計をとり、過去の経験や資料なども加味すれば、一定期間にある保険事故がほぼ確実に発生する確率は算出することができる。この確率をもとにして、一定期間に保険者が支払わなければならない保険金の総額を予測し、これに見合う保険料を保険契約者から徴収すれば、保険料の総額から保険金の総額を差し引いた収支は均衡し、保険事業は継続的に行うことができるはずである。
現代の保険は、基本的にこのような考えに基づいて運営されているものである。具体的には、事業として公平かつ安定に営むために、以下の原則の遵守が要請されている。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請される。これを給付・反対給付均等の原則と呼ぶ。
ここでPは保険料、は定量化された保険事故のリスク、Zは保険金を表す。この原則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料(反対給付)が等しくなるように要請されていることを示す。これによって保険に加入する者は右辺に示される不確実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価交換することができ、逆に保険者(たとえば保険会社)は確実な保険料を受け取る代わりにこのリスクを引き受けていることを意味している。この原則が守られているという条件において、契約者と保険会社のいずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正であると言える。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはならない。これを収支相等の原則といい、保険が継続的に安定して運営されるために要請される。収支相等の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであり、後者は前者の十分条件であるが必要条件ではない。また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示している。
保険商品は、保険約款に基づいて締結される保険契約である。保険約款は保険会社が定めた契約条項であり、契約の基本的な内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定を変更または補完している特別約款(特約)から成り、契約者は約款上の個々の条文について保険会社との間で変更の個別交渉を行うことはできない。保険会社は経営上、多数の契約を迅速に締結する必要があるため、この契約方式を採用している。 一方で、保険契約者・被保険者にとって不利な条項となるおそれもあるため、次の規制が講じられている。
金融市場参加者 |
---|
投資信託・投資法人 |
金融のシリーズ |
表・話・編・歴 |
保険業法第3条の定めにより、保険会社は生命保険会社と損害保険会社に分かれ、いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができない。また、生命保険と損害保険はリスクの質が異なることから、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできないこととされている。
外国の保険会社が日本に支店や支社を開設して日本で営業する場合も同様の規制があり、免許が必要(保険業法第185条)。
上記の日本における保険業免許を取得している会社のみ記す。
※「株式会社」「相互会社」は省略
損害保険会社については業界団体が日本損害保険協会と外国損害保険協会とに分かれており、さらにそのいずれにも加盟していない会社もある。
※カッコ内に会社名等がある場合は、カッコ内が日本における免許会社名またはグループ会社名。 ※アルファベット順
※受け皿となった保険会社が上のリストに示されているものは除く
保険金不払い問題という大規模な不正を発生させるに至ってしまうなど、近年は保険会社やその商品を扱う代理店での不正行為が頻発しており、許し難い不正が判明した保険会社に対して金融庁は度々行政処分を与えてきた。 金融庁は、金融業者の起こした不正行為に対する行政処分の事例集を発表している。以下はこの事例集から保険会社および代理店の不正行為が原因で行政処分を受けた保険会社のみに絞り込み簡略化したものである。
保険会社 | 処分発令日 | 処分の種類 | 処分の原因 |
---|---|---|---|
アクサ生命保険 アクサグループライフ生命保険 |
2002年9月25日 | 業務改善命令 | 法令違反(特別利益の提供) |
日本生命保険 | 2003年5月13日 | 業務改善命令 | 法令抵触(不適切な表示の保険募集資料を使用した保険募集) |
日本興亜生命保険 | 2003年11月6日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過 |
PCA生命保険 | 2003年11月6日 | 業務改善命令 | 不祥事件届出書未提出 |
明治生命保険 | 2003年12月2日 | 業務改善命令 | 配当金の過少払い |
明治安田生命保険 | 2005年2月25日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
不適切な保険金等不払い及び保険募集による法令違反 |
三井生命保険 | 2005年6月10日 | 業務改善命令 | 員外契約 |
明治安田生命保険 明治安田生命保険代理社 |
2005年10月28日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
不適切な保険金等不払い及び保険募集、業務改善命令への対応遅延等 |
日本生命保険 | 2006年7月26日 | 業務改善命令 | 保険金等支払管理態勢及び経営管理態勢の欠陥(利用者保護上問題あり) |
アリコジャパン | 2007年11月16日 | 業務改善命令 | 保険商品の宣伝広告(パンフレット含む)につき景品表示法違反および保険業法違反 |
日本生命保険 第一生命保険 |
2008年7月3日 | 業務改善命令 | 経営管理態勢及び業務管理態勢の不備、 保険金不払い等が確認された37社中、多数多額に上った10社に対する措置 |
保険会社 | 処分発令日 | 処分の種類 | 処分の原因 |
---|---|---|---|
日動火災海上保険 | 2002年4月25日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
基礎書類違反(虚偽説明による基礎書類の認可申請等) |
日動火災海上保険 | 2002年8月1日 | 業務改善命令 | 業務停止命令違反(代理店に対する本店の統制力不備) |
損害保険ジャパン | 2002年8月2日 | 業務改善命令 | 不適正契約の是正処理の放置 |
ユナムジャパン | 2003年1月9日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
法令違反(特別利益の提供及び無登録募集等) |
あいおい損害保険 | 2003年5月29日 | 業務改善命令 | 法令違反(特別利益の提供等) |
日本興亜損害保険 | 2003年11月6日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過 |
日動火災海上保険 | 2004年8月20日 | 業務改善命令 | 法令違反(威迫募集、特別利益の提供等) |
東京海上日動火災保険 三井住友海上火災保険 |
2005年11月25日 | 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 |
チューリッヒ保険 | 2005年11月30日 | 業務改善命令 | 重要事項説明不十分、保険金支払処理の長期滞留等 |
損害保険ジャパン | 2006年5月25日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
法令違反、 法令等遵守態勢(募集行為における法令違反等)、経営管理態勢等の不備 |
三井住友海上火災保険 | 2006年6月21日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
法令違反、 保険金支払管理態勢 (第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い等)、経営管理態勢等の不備 |
大同火災海上保険 | 2006年11月24日 | 業務改善命令 | 法令等遵守態勢、経営管理態勢等の不備 |
東京海上日動火災保険 日本興亜損害保険 |
2007年3月14日 | 業務停止命令 業務改善命令 |
第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い |
ニッセイ同和損害保険 日立キャピタル損害保険 |
2007年3月14日 | 業務改善命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い |
前述のように、保険は金銭面での損失をカバーするシステムである事から、それを逆手にとって不正に金銭を得ようとする事件が後を絶たない。そもそも保険契約者と保険会社の関係は、典型的なプリンシパル=エージェント関係とみなされており、逆選択やモラル・ハザードが発生する危険を常に背負っているといえる。保険における逆選択とは、リスクがより大きな者が、保険加入に際してより強い動機を持つため、結果として保険加入者がリスクのより大きな者で占められてしまう傾向をさし、モラル・ハザードとは、保険加入によって保障(補償)が得られるために、加入者がリスクを回避することを控えてしまうことをさす。
例えば生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせる事によって、多額の保険金を得ようとしたり、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつけたりしようとする事がある(事例[8])。中には実際に掛かった費用(修理費用など)を過大申告し、その差額分の金銭を得ようとする事もある。
これらは保険金を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査することがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。
上記は保険金を受け取る側の不正行為であるが、近年は保険金を支払う側、つまり保険会社による不正が話題になっている。 バブル経済の崩壊以降の低金利政策によって多額の逆ざやを抱えることとなった保険会社は、逆ざやをカバーするための収益の改善に躍起となった。この結果、保険会社にとってコストとなる保険金の支払いを渋る状況が生まれた。 代表的なものは2005年に発覚した明治安田生命保険によるものであり、明治安田生命保険はこれで2度にわたり業務停止命令を受けることとなったが、その後このような不正な理由で支払い拒否をしていた保険会社が続々と判明し、保険業界全体に不正が蔓延していたことが明らかになる。
なお、保険金の支払い拒否自体はあってしかるべきであることには注意が必要である。保険金詐欺のようなケースはもちろん、加入時に病気にかかっていることを保険会社に正しく報告しない(告知義務違反)ようなケースでも保険金が支払われないことがある。病気にかかっている、つまり死亡のリスクが高いことに見合う保険料の支払いを逃れようとする詐欺的行為と見なされるためである。
すなわち、前述のような保険会社による不正として取り上げられている保険金の支払い拒否は、正当な理由で拒否されたものではなく、不当な理由で支払いを拒否されたために問題になったものである。これについて詳しくは保険金不払い事件を参照されたい。
新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構造的な問題から来ていると言われる。
また、大手損害保険会社を中心に自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁による厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因と考えられている。
保険会社の新契約偏重・利益先行型姿勢の煽りを受け、一部の保険販売員や募集人・保険代理店が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきており、モラルの低下が進んでいる。これは、新契約の締結によって手厚い募集手数料や待遇(高額な商品の贈呈など)が受けられるというシステムがその一因になっており、契約者軽視かつ金を重視するようになっている業界の姿勢が問題となっている。
例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。
このような募集手数料体系は、募集人や代理店のモラル低下を招き、保険業法に違反する行為に走らせてしまう原因となっているため、無視できない状況下にある。また銀行代理店など大手代理店に対して、各保険会社が競って手数料をつりあげており、契約者軽視となりやすい状況がある。
2006年8月頃から明らかになった問題として、消費者団体信用生命保険がある。
大手消費者金融企業各社が、会社を受取人として債務者に対し生命保険を掛けていた問題である。債務者に断り無く生命保険を掛けていたケースもある。これは債務者死亡(自殺・生死不明での夜逃げ等も含む)による貸し倒れリスクとそれによる審査の厳格化の回避、債務を相続した遺族の負担の軽減、債務者死亡後の返済に関わる迷惑を遺族にかけない、などの名目があるものの、2005年度でこの消費者団体信用生命保険で保険金を受け取ったケースは4万件弱あり、さらに死亡原因の半数の2万件が不明、その1割が自殺であったことが判明した。またこの保険金を消費者金融企業各社が合計300億円受領していたこと、そして一部には弁済金以上の保険金を獲得した例もあると判明した。
一方で、保険会社側も大手消費者金融各社からの多額の保険料収入を考慮し、契約より2年以上経過しての保険金支払いに際しては死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。
消費者金融業者側は契約書を介して債務者に対し被保険者になる事を通知していると主張しているが、実際には債務者が己の命に保険金をかけられている事が充分に認識されていない、とする調査結果もある。
これらの状況から、正常な弁済の見込みが薄ければ回収を優先して債務者の生命を顧みず、保険金による弁済をも視野に入れた過酷な債務取立てに走る可能性を指摘し、非難する声が高まった。こうした批判を受け、金融庁は2006年9月15日、保険会社及び生命保険協会に対して、消費者団体信用生命保険の加入の際に、被保険者である債務者に対しわかりやすく説明することや、保険金支払い時の遺族への確認の方法などを厳格に行うよう指導した。 これに対して大手消費者金融のプロミスは、世間の非難の声を不快とし、債務者の家族の損害を減らすための適切な運用を目指すのではなく、2006年10月1日より消費者団体信用生命保険を解約し、今後は取り扱わないことを発表した。他の消費者金融会社も概ね同様の動きをとっている。
ただし、同様に銀行やローン会社(特に住宅ローン)等においても、融資の際の保証として団体信用生命保険に加入させるケースは多い。これらはあまり問題にされていない。
企業が、従業員に断り無く生命保険をかけている例がある。企業側の主張としては、労働力の欠如で生じる業務上の損害を埋め合わせる為、また、欠員を補充する費用を獲得するため、としているが、従業員の生命をもって利潤を得る行為であると非難する声もある。一方で、保険会社側も、保険金支払いに際しては経緯や死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。
遺族にとっては、与り知らぬところで金のやりとりが行われること、また、死亡診断書などが勝手に取り扱われることについて強い憤りを感じる事が多い。また、言うなれば赤の他人に保険をかける行為を容認することは、保険金目当ての殺人行為を助長するという声もある。
火災保険における保険金額は原則として対象となる建物の評価額を上限として設定される。一般に評価額は年月と共に逓減していくが、契約そのものは維持し、更新の際にも保険金額を見直さずに済まして、評価額に対して過大な保険金額、そして掛け金が維持されることが珍しくない。しかし、保険金支払いにおいては建物の時価額が基準となるため、全損の場合でも、保険金額が満額で支払われず、減額される例が見られる。ただし、評価額を超過した分の保険金額に対応する部分は無効となるため、契約者が過大に支払った保険料は返還される(逆に保険金額<時価額で差が著しい一部保険の場合、その割合に応じて削減されるため、超過保険のほうが消費者利益保護になるという面もある)。
本来は更新を機会に再評価を行って保険金額を適切に設定しなおすべきだが、煩雑な再評価手続きや事務手続きを嫌ったり、保険金額低下に伴う掛け金低減、即ち収入減を嫌って、敢えて更新手続きはそのままにしているのではないかとの指摘がある。直接消費者に対応する代理店等は、その収入が契約高に応じて定められるため、敢えて再評価を提言しないのではないか、とも言われるが、新価特約や価額協定特約等で新築費用を保険金額として契約することもできるので、代理店の業務怠慢や知識不足の部分も大きいと思われる。
乗換契約は、他社の商品を解約させて自社の商品に切り替えさせる事を言う。自社商品の間でも行われることがある。転換契約は自社の商品の責任準備金を新しい保険の責任準備金に充当する制度で、「保険の下取り」とも呼ばれる。
本来はライフスタイルの変化に伴う保障内容の見直しに際してそれまでの保険契約を活用するものだが、最近は低金利のために商品の予定利率が低く設定されていることから、予定利率の高い(保険料の安い)契約から予定利率の低い(保険料の低い)契約に変更されるケースが多い。また、営業職員や代理店が手数料獲得のために無理な乗換または転換を行わせるケースもある。
上記のように保障内容を変えない場合は一般に保険料は高くなるため、見かけの保険料を安く見せるために、保険期間を短くしたり、それまで付加されていた特約を外すといったことが行われることがある。こういった顧客にとって不利な内容は十分に説明されることはなく、後でトラブルとなることが多い。
保険金の運用の3つの要素として、利差損益(市場での運用益と支払いの利率の差)、費差損益(業務費用の予算と実際の費用の差、いわゆる節約で益を出す)、そして死差損益(商品設計上の死亡率と、実際の死亡率との差)がある。この中で、死差損益については、人口統計等から算出される死亡率を基に商品設計を行う一方で、保険加入時には医師の診断や告知を要求してリスクの高い顧客を排除することから、概して契約者の範囲では死亡率が低くなる傾向にあり、恒常的に利益を生む、という指摘がある。また、戦後日本では概ね寿命は延び続け、死亡率が下がる傾向にあり、対して商品設計に用いる従前の統計では死亡率が高いことから、この面でも恒常的に利益を生む、という指摘がある。
これに対して、バブル崩壊後の経営の窮状を訴える際には、もっぱら費差損益にかかる経費削減・企業努力の限界と、利差損益における逆鞘を訴え、上記の「乗せ換え」による、予定利率削減の動きを正当化する主張がなされた。さらには、利率の逆ざやをアピールした上で、既存契約についても保険会社による一方的な予定利率変更(予定利率削減)のスキームを確立する試みがなされている。一方で、死差損益に関しては触れず、恒常的に利益を生みやすい要素を隠匿して顧客に不利益を転嫁している、という指摘がなされている。
変額保険は保険金が運用実績によって増減する保険であり、死亡保険金額については一定額が保証されているが、満期保険金額は保証されていないものが多い。バブル期には、株式の運用比率を高めて保険金額が大幅に上昇したこともあり、将来的な株価の上昇、つまり保険金額の上昇を当て込んで、借金をして保険に加入させる販売方法も見られた。このように販売された変額保険は、バブル崩壊と共に運用実績が落ち込んだことから保険金でローンを返済することが不可能となり、被保険者が自殺を選択する例もあった。詳細は変額保険、バブル景気を参照のこと。
2013年にみずほ銀行で、暴力団への融資の存在を知りながら放置していた問題が判明したのを受け、金融庁は損害保険大手5社及び生命保険大手3社(東京海上日動火災保険、損保ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、日本興亜損害保険、三井生命保険、富国生命保険、太陽生命保険)を対象に、融資先の審査が適切に行われているか調査を実施したところ、いずれの会社も審査を信販会社に任せ切りにしており、事後審査も実施していなかったことが、一部マスコミの報道により判明した。金融庁は、融資先に暴力団及びその関係者など反社会的勢力が含まれていないか、実態調査に乗り出している[9]。
保険の銀行窓販は日本では2007年に全面解禁されたが、フランスでは1970年代に開始した[10]。
この節の加筆が望まれています。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
拡張検索 | 「健康保険法」「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「労働者災害補償保険法」「国民健康保険法」「労働者災害補償保険」 |
第二章 保険者
第一節 通則
(保険者)
(全国健康保険協会管掌健康保険)
(組合管掌健康保険)
(二以上の事業所に使用される者の保険者)
第二節 全国健康保険協会
(設立及び業務)
第三節 健康保険組合
(組織)
(法人格)
(名称)
(設立)
第四章 保険給付
第一節 通則
(保険給付の種類)
第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(療養の給付)
(保険医又は保険薬剤師)
(保険医又は保険薬剤師の登録)
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
(診療の具体的方針)
(略)
(略)
.