死体解剖保存法
出典: meddic
第1条
- この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。
第2条
(死体解剖の資格)
- 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合 →死体解剖資格認定者?
- 二 医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
- 三 第八条の規定により解剖する場合
- 四 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条 (第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合
- 五 食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十九条第一項 又は第二項 の規定により解剖する場合
- 六 検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項 の規定により解剖する場合
第7条
- 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
- 一 死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
- 二 二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、且つ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合
- 三 第二条第一項第三号又は第四号に該当する場合
- 四 食品衛生法第五十九条第二項 の規定により解剖する場合
- 五 検疫法第十三条第二項 後段の規定に該当する場合
法令
和文文献
関連リンク
- 第一条 この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的と ...
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国試過去問 | 「107C022」「102E034」「105G031」「100G006」 |
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関連記事 | 「解剖」「死体」「保存」「法」「死体解剖」 |
「107C022」
- 60歳の男性。心肺停止状態で家族の車で運ばれてきた。家族によると、「先ほどの地震で物が落ちて来て頭に当たって倒れた」という。右側頭部に約10cmの挫創があり、頭蓋骨が陥没している。死斑と死後硬直があり、心肺停止後数時間が経過していると考えられた。警察に届けなければならないと家族に説明した。
- 届出の根拠となる法律はどれか。
※国試ナビ4※ [107C021]←[国試_107]→[107C023]
「102E034」
- 正しいのはどれか。
※国試ナビ4※ [102E033]←[国試_102]→[102E035]
「105G031」
- 機関・人材と法律の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。
- a 医療安全支援センター - 医療法
- b 監察医 - 死体解剖保存法
- c 保健センター - 健康増進法
- d 児童相談所 - 母子保健法
- e 地域包括支援センター - 地域保健法
※国試ナビ4※ [105G030]←[国試_105]→[105G032]
「100G006」
- 正しい組合せはどれか。
※国試ナビ4※ [100G005]←[国試_100]→[100G007]
「医師が関与する法律」
- 関
- 法令
医師が関与する法律
- 医師法
- 医療法:医師などの義務(インフォームド・コンセント)、病院・診療所の定義、地域医療支援病院・特定機能病院、病院などの開設許可及び届出、医療計画(都道府県が策定)、設立認可(都道府県知事の許可)、医業に関する広告の制限、二次医療圏への医療安全支援センターの設置
- 死体解剖保存法:監察医。行政解剖、病理解剖
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律:系統解剖
- 刑法
- 臓器の移植に関する法律(臓器移植法)
- 刑事訴訟法:司法解剖
- 母体保護法
医師が間接的に関与する法律
- 児童福祉法:都道府県への児童相談所の設置、児童委員、子育て支援事業、児童虐待の通告
- 児童虐待防止法:福祉事務所・児童相談所、あるいは児童委員を介して通告
- 地域保健法:二次医療圏に保健所の設置。健康相談・保健指導・健康診査を目的とした市町村における市町村保健センターの設置、
- 母子保健法:幼児・妊婦の健康診査、母子健康手帳、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療、市町村への母子健康センターの設置
- 健康保険法:保険医療に関する規定
コメディカルが関する法律
医師の届出義務
- 感染症法:1-5類感染症、1-4類は診断後直ちに
- 食品衛生法:食中毒の届出
- 医師法:異状死の届出
- 麻薬取締法:麻薬中毒の届出 →正確には麻薬及び向精神薬取締法
- 母体保護法:人工妊娠中絶の届出(翌月10日までに都道府県知事に)
参考
- 法令データ提供システム
「承諾解剖」
- 広義には遺族の承諾により行われる解剖であり系統解剖・病理解剖・狭義の承諾解剖が含まれる。狭義の承諾解剖とは死体解剖保存法に基づき監察医制度のない地域で行われる行政解剖を指す。
- 狭義の承諾解剖は司法当局の依頼により死体解剖保存法に基づいて行われる。目的は死因の確定であり、対象となる死体は異状死体であってかつ非犯罪死体である。解剖は警察の委託医、もしくは法医学教室が行う。犯罪性が認められた場合、司法解剖に切り替わることがある。
国試
「監察医」
「解剖」
解剖の種類
- SUB12.33改変
依頼 | 根拠法 | 解剖する者 | 目的 | 死体の性質 | 遺族の承諾 | |||
法医解剖 | 司法解剖 | 主に司法当局 | 刑事訴訟法 | 学識経験者(法医学医師) | 犯罪調査 | 異状死体のうち犯罪死体、変死体 | 不要 | |
行政解剖 | 監察医制度あり | 死体解剖保存法 | 監察医 | 死因の確定 | 異状死体のうち非犯罪死体 (解剖中に司法解剖に切り替わることがある) | |||
監察医制度なし(承諾解剖) | 警察の嘱託医、法医学教室 | 必要 | ||||||
病理解剖 | 臨床医 | 病理医 | 内因死による死体 (異状死体であることが分かれば24時間以内に警察に通報 | |||||
系統解剖 | ~ | 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 | 解剖学の教育者 | 教育 | 生前の本人の意志と家族の承諾 |
「死体」
死体
- 犯罪死体 :明らかに犯罪に起因した異状死体
- 非犯罪死体:犯罪とは無関係な異状死体
- 変死体 :犯罪に起因しているか否かが不明
「保存」
- 英
- preservation、(進化)conservation、preserve、conserve、conservative、save
- 関
- 貯蔵、保護、保蔵、保存的、救助、保守的、保全、保存性、救う
「法」
「死体解剖」
- 英
- autopsy
- 関
- 死体解剖保存法
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