- 関
- 法令、雇用保険制度
第二款 育児休業給付
(育児休業給付金)
第61条の四
- 育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
- 2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第五項及び次条第二項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
- 3 この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
- 4 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
- 一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
- 二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
- 5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
- 6 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の六第一項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
- 7 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
法令
- 雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
- 雇用保険法施行令(昭和五十年三月十日政令第二十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE025.html
- 雇用保険法施行規則(昭和五十年三月十日労働省令第三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/02/17 00:19:40」(JST)
[Wiki ja表示]
|
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
雇用保険法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和49年12月28日法律第116号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
雇用保険について |
関連法令 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律、船員保険法など |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年12月28日法律第116号)は、雇用保険について「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された日本の法律である。
歴史
1947年(昭和22年)に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974年(昭和49年)に制定されたのがこの法律である。
2009年3月27日、参院本会議で雇用保険法改正案を全会一致で可決、同改正法は成立した。同法は、雇用保険を受給できる用件(保険料納付期間)を過去1年から過去六ヶ月に短縮した。また、非正規労働者の加入要件も一年以上の雇用見込みから六ヶ月以上の雇用見込みに緩和した。
構成
- 第一章 総則(第1条-第4条)
- 第二章 適用事業等(第5条-第9条)
- 第三章 失業等給付
- 第一節 通則(第10条-第12条)
- 第二節 一般被保険者の求職者給付
- 第一款 基本手当(第13条-第35条)
- 第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第36条)
- 第三款 傷病手当(第37条)
- 第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付(第37条の2-第37条の5)
- 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第38条-第41条)
- 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(第42条-第56条)
- 第五節 就職促進給付(第56条の2-第60条)
- 第五節の二 教育訓練給付(第60条の2・第60条の3)
- 第六節 雇用継続給付
- 第一款 高年齢雇用継続給付(第61条-第61条の3)
- 第二款 育児休業給付(第61条の4-第61条の6)
- 第三款 介護休業給付(第61条の7・第61条の8)
- 第四章 雇用安定事業等(第62条-第65条)
- 第五章 費用の負担(第66条-第68条)
- 第六章 不服申立て及び訴訟(第69条-第71条)
- 第七章 雑則(第72条-第82条)
- 第八章 罰則(第83条-第86条)
- 附則
関連項目
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 通達 雇用保険法に基づく各種助成金の見直し : 労働移動支援助成金制度、建設労働者確保育成助成金制度の改正等
- 労働判例研究(Number 1250)雇用保険法上の労働者の意義 : 国・大阪西公共職業安定所長事件[福岡高裁平成25.2.28判決]
- 判例研究 大阪西公共職安所長(日本インシュアランスサービス)事件[福岡高裁平成25.2.28判決] 雇用保険法上の「労働者」をいかに捉えるか
- 改正雇用保険法により創設された「専門実践教育訓練」等について (特集 担い手の育成と確保)
- 厚生労働省職業能力開発局育成支援課
- 建設マネジメント技術 = Public works management journal (440), 32-37, 2015-01
- NAID 40020342428
Related Links
- 4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。
- 雇用保険法 【目次】 第1章 総 則(第1条-第4条) 第2章 適用事業等(第5条-第9条) 第3章 失業等給付 第1節 通 則(第10条-第12条) 第2節 一般被保険者の求職者給付 第1款 基本手当(第13条-第35条) 第2款 第3 款 第2 ...
- 雇用保険制度について紹介しています。 ... 労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- employment insurance
- 関
- 雇用保険制度、雇用保険法
[★]
- 英
- employment、employ
- 関
- 使用、利用