出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/12/20 11:03:51」(JST)
反則行為(はんそくこうい)とは、任意のルール社会またはルールを定めた状況下において、それを行った場合に何らかの罰則が課せられる行為を指す。
ただし社会体制に関する事例については、「犯罪」もしくは「違反」・「不正」と称する場合が多く、「反則」という言葉は道路交通法などで使われている以外にはスポーツや任意の競技に用いられる事が多い。
任意のルールが定められた競技において、そのルールを逸脱する行為を行った場合、原則としてそれに対する罰則が課せられる。多くの場合は、直ちに試合は止められて該当する行為を行った側の敗戦とされる他、悪質度によっては、それ以上の処分が下される例も多い。公式戦においては通常の敗戦よりも劣るものとして扱われることが多いが、これで勝ちを拾った相手がその分高く評価されることはまず無い(例えば大相撲においては平幕が横綱に勝つと金星が記録されるが、横綱が反則をしていた場合は金星を認めない)。
等が反則行為と見做される。大相撲で朝青龍がまげをつかんで反則負けになった時には、横綱としては史上初ということで大きな騒動となった(まげをつかむ反則負け自体はそれほど珍しくない)。
ボクシングや総合格闘技などの格闘技では、反則行為は故意によるものと偶然によるものに分かれ、それぞれ異なる裁定を下している。
ボクシングでは、
総合格闘技では、
が主な反則とされる。
故意によるものの場合、反則行為を犯した側に減点あるいは失格の処分を科す事になるが、偶然による場合(バッティングが多い)は、一旦試合は停止するものの、注意のみで特に処分を科すことなく試合を再開する。ただし、WBCのように負傷していない方を減点にする団体もある。また、K-1のように負傷の原因が自身の不注意である場合は負傷した方を失格とする団体もある。
偶然の反則により、一方あるいは両方の選手が負傷によって試合続行が不可能となった場合、規定ラウンド(大抵は前半、ボクシングにおける10回戦以上は第4ラウンド、K-1は第1ラウンド)に満たない場合は判定に入らず引き分け(K-1などでは無効試合)、規定ラウンド以降の場合はその時点で判定(テクニカル・デシジョン)に入る(J-NETWORKのようにラウンド問わず判定に入る団体もある)。なお、トーナメント戦で偶然の反則が起こり引き分けに終わった場合、負傷していない方を勝者扱いとする団体が多い。
WBOのように偶然の反則に限らず有効な攻撃による負傷の際にも同様の裁定を採る団体も存在する。
プロレスにおける反則行為は、団体にもよるが興行上の一種の演出として行われている。反則行為とされるものとしては、
のようなものがある。反則行為の定義や運用は団体によって異なるが、例えば紐状のもので首を絞める行為は5カウント以内に解除すれば許されるが、イスなどで殴打した場合(主に試合に関係のない選手の攻撃やレフェリーに対して行うことが多い)は瞬時に反則負けになるなど、凶器攻撃一つを取ってもその扱いは多様である。特に北米ではタイトルマッチでは王者が反則負けとなっても王座を失わないというルールの下で行われることも多く、王者が劣勢になったときに故意に反則を犯して王座を守ることもある。反則行為がレスラーのステータスとなることもあり、ニック・ボックウィンクル、リック・フレアーなどのように、反則行為によって王座防衛を続けるというスタイルで名レスラーとしての地位を築いた例もある。一方、全日本女子プロレスの主要タイトルを認定するWWWAのルールでは、王者の反則負けは無効試合扱いとして王座剥奪(協会預かり)にしていた。
なお、プロレスにおいて反則負けの裁定が出来るのは、レフェリーだけであるため、レフェリーの目をタッグパートナーが引きつけている間・レフェリーが選手との接触でダウンしている間・レフェリーの死角を利用などの手段で反則攻撃をした場合は(どんなにレフェリー以外から丸見えであっても)反則負けにはならない。過去の例として1981年12月のザ・ファンクスVSブルーザー・ブロディ&ジミー・スヌーカ戦では、レフェリーの死角を利用してブロディ側のセコンドのスタン・ハンセンがテリー・ファンクをラリアットでKOしてしまったが、「レフェリーが見ていなかった」ということで反則は取られず、ブロディ&スヌーカのフォール勝ちで決着している。ただし、団体によってはレフェリーの死角であってもコミッショナーや立会人の目が行き届く範囲であれば反則裁定が採られる場合もある。
また、ハードコアマッチと呼ばれる「レフェリーが特に危険とみなした場合」以外のすべての攻撃が認められるルールで行われる試合も存在する。
道路交通法違反の事実があった場合、交通反則切符を含めて以下の何れかにより処理される。
交通反則制度は、
違反について反則金相当額をあらかじめ納付する手続きにより刑事事件として処理しない制度である。この結果、違反事件は刑事事件として検察官に送致されないこととなる。これは法律の定める刑事事件処理の例外規定であり、あくまでも刑事事件として事件を検察官に送る刑事手続き上の微罪処分とは全く異なる。
なお、この制度は、基本的には運転に免許を必要とする車両等による違反に対して適用されるが、重被牽引車など軽車両であっても適用される場合はある(道路交通法第百二十五条第一項)。
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