出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/10/15 19:29:43」(JST)
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給与(きゅうよ)、英語: Salary(サラリー)とは、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ定期的に支払われる、労働の対価報酬。
古代ローマの言葉 salarium は雇用と関係があり、兵士に支給された塩(Salt)に由来するとされているが、正確な関連性は解明されていない。 最も有力なのは、兵士(Soldier) という単語はラテン語の sal dare (to give salt)に由来するという説である。 また、ローマ歴史学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは、プリニウスの博物誌において"[I]n Rome. . .the soldier's pay was originally salt and the word salary derives from it...".[1]と、「海水」に由来すると述べている。
他にも、soldier は兵士への支払いに用いられたソリドゥス金貨(solidus)に由来し、塩を買うための手段 salarium であるという説もある[2]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
所得税法では第28条において、給与所得とは「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」と定めており「給料」よりも「給与」のほうが範囲が広い。公務員の勤務の対価も給与という。
それぞれの企業がどのような給与の体系をとるかは、就業規則において給与体系(賃金体系)として決定されている。従業員は給与明細を参照することでも給与体系を知ることが出来る。給与明細は基本給や各種手当といった給与項目によって成り立っている。給与明細を記した書面を給与明細書という。具体的な給与の計算方法(給与計算)は、それぞれの企業の給与規程によって決定される。ただし、給与明細は所得税法などで交付の義務付けはあるが、それらの項目は、税金の控除や社会保険の控除額に関するものだけで、残業手当や通勤手当などの各種手当の額の記載を義務付けてはいない。もちろん、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数などの記載の義務付けもない。 所得税法(所得税法231条、所得税法施行規則100条参照)などで支給調書の交付義務があることをいわゆる給与明細の交付義務があると理解して税務署等に給料明細の交付するよう指導を求める者がいるが、所得税法等は、給与総額と税金などの控除金額の部分を示す義務があるだけで、一般に労働者が期待する通勤手当や職務にかかる各種手当などを示す義務はないことには注意する必要がある(健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条なども同様、控除額の通知義務のみである)。一般の者が想像するような、いわゆる給料明細を発行するという法律的な義務は日本ではありません。
給与計算においては労働基準法上、「賃金全額払いの原則」が支配しており、端数処理においてさえその規制は及ぶ。しかし、保険料や所得税等の税金はそれぞれの法律の根拠に基づき給与より天引き(控除)されることが許されている(源泉徴収も参照。)。また、労働基準法上、従業員との協定により控除が許される場合がある(協定控除)。名目上の給与に対し、実際に従業員に支払われる給与のことを俗に「手取り」と呼ぶ。
給与には、課税の対象となるかどうかで課税給与と非課税給与という分類がある。所得税額を計算するに当たっては重要な区分である。また、毎回決まった額が支給されるかどうかで、「固定的給与」、「変動的給与」という分類が存在する。(固定的給与も昇給などの理由で変動することがある。標準報酬月額、随時改定も参照。)給与の総支給額は固定的給与と変動的給与を足し、不就労部分の給与を差し引くことにより決定される(ノーワーク・ノーペイの原則)。つまり、給与の決定にあたっては、労働時間の把握が重要になってくる。
詳細は「賃金#賃金支払五原則」を参照
給与の支払い方法は、それぞれの企業において就業規則を労働基準法で作成する義務がある場合には、これを規定する必要がある。支払い形態としては、日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。労働基準法24条の「賃金支払五原則」により、毎月一回以上、一定期日において支払わねばならない。
支払い方法は通貨による手渡しが原則である(通貨払いの原則)。労働基準法24条の「賃金支払五原則」のうちの一つである「賃金の通貨・直接払」の原則により、銀行等金融機関口座への振込(給与振込)は労働者の個別の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、給与振込の導入については、従業員の個別の同意を得ることのほか、通達に基づく条件を企業側が満たすことが必要とされている。労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合であっても個別の労働者の同意が必要である(通達平成10.9.10基発第530号、平成13.2.2基発第54号、平成19.9.30基発第0930001号)。なお、振込手数料について労働基準法の条文では、使用者、労働者のいづれが負担すべきかについて定めはなく、使用者と労働者で交渉して決するものである。また、給与は給与明細書もしくは電子給与明細と一緒に手渡しされることが多いが、労働基準法で義務付けがあるわけではない。
大企業においては給与振込が主流となっている。中小企業やパート・アルバイトへの支払いについては、手渡しで行われている例もある。現在でも労働基準法では現金払いが原則で、あくまで口座振込はその例外として書かれている。
公務員においては、以前は手渡しが主流だったが、その後金融口座への振り込みが主流となった。なお、公務員への給与支払いについて、読売新聞が2005年9月26日の記事で、「特に農林水産省の手渡し率が高い」と報道した。それに対し農林水産省は「手渡し率が高かったのは半年前のデータであって、現在(2005年9月時点)は口座への振り込み率はほぼ100%だ」と反論している[3]。行政機構の効率化を求めることから、マスコミが公務員の給与振込の遅れを指摘するが、現金支給については本来違法ではない。また、公務員の支給に際しては「給与の一部を振込、残りは現金支給」を求める職員も多く、農水省の件はその両方をしている職員がいるためにそのようなデータになる。
給与振込について、使用者は労働者が受け取る金融機関の口座に振り込むのだが、使用者が特定の金融機関を指定することはできない。給与を支給する企業が、その企業と銀行との間に取引があるからとか、複数の金融機関に振り込むのが煩雑だとかの理由で、金融機関を指定することはできないのである。
法人企業統計調査によると、全産業(除く金融保険業)・全規模の従業員給与は1960年(3.1兆円)から1995年(146.8兆円)まで35年連続で増加していた。しかし、以降は伸びの鈍化、減少が見られるようになり、2012年現在は128.2兆円に落ち込んでいる。また、1990年代半ばまでは経常利益の動向に関わらず従業員給与は増加していたが、近年は経常利益が増加傾向にある中で従業員給与は減少傾向にある(2003年から2012年の10年間に経常利益は36.2兆円から48.5兆円に増加しているが従業員給与は133.3兆円から128.2兆円に減少している)[4]。
民間給与実態統計調査によると、1年勤続者の給与総額は1949年(0.2兆円)から1997年(211.5兆円)まで48年連続で増加していた。しかし、以降は伸びの鈍化、減少が見られるようになり、1998年(211.2兆円)から2006年(195.4兆円)まで8年連続で減少。2012年現在は185.9兆円に落ち込んでいる[5]。
給料(きゅうりょう)は、賃金と同義に用いられることが多い(労働基準法第11条)が、法律上は次のような意味がある。
一企業に専属してはいるものの、雇用関係にない者が継続的にサービスを提供することで報酬を得る業種(プロスポーツ選手や芸能人など)が受ける報酬(ギャランティー)を「給料」と表現されることが多い。ただしこれらは法律上の観点から見れば誤用である。
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リンク元 | 「報酬」「remuneration」 |
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