- 関
 
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
 
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- 厚生労働省が管理する〔感染症〕に関して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」があり、〔感染症〕は次の5種類に区分されています。 ・〔一類感染症〕 ・〔二類感染症〕 ・〔三類感染症〕 ・〔四類 ...
 
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  [★]
- 関
 
- 感染症法、法令
 
(疑似症患者を患者とみなす感染症) 
第4条
-  法第八条第一項 の政令で定める二類感染症は、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)とする。
 
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号)
 
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE420.html
 
  [★]
- 関
 
- 感染症法
 
  [★]
- 英
 
- 
 
- 関
 
- 主題、対象、被検者、服従、受けやすい、研究対象、被験者、クライアント、忍耐強い、晒す、受けさせる