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- notice of death, death registration
- 関
- 死体検案書、死亡診断書。戸籍法#第86条
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/08/03 23:42:49」(JST)
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死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。性質上、自分自身で提出できないという特徴をもつ。なお、この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できる。
目次
- 1 法的根拠
- 2 手続き
- 3 関連項目
- 4 外部リンク
法的根拠
手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されている。
手続き
これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出しなければならない。
- 死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
- また、届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が死亡を診断した医師または歯科医師が記入する死亡診断書(死体を検案した医師が記入した場合は死体検案書)の併用形式が殆どである。
- 届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名と読み方、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者は署名でかまわない)、届出人の連絡先等を記入する。
- 届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位。
医師等が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。それを受理した戸籍係は戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行う。提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付保管される。死亡届の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合がほとんどである(ただし、行政書士法第19条によれば、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業(1条の2)」とすることは行政書士または行政書士法人でなければ行ってはならないので、注意が必要とされる。同法第21条によればこの場合、葬儀業者が一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される場合がある)。
死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。ただし実務上は夜間及び休日等は担当職員が不在である場合が多いため、通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。
関連項目
外部リンク
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Japanese Journal
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- 戸籍小箱(NO.378)死亡診断書の添付がない死亡届の調査方法と,調査の結果,重複して死亡の届出がされたことが判明した場合の戸籍の処理について
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第49条
- 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
- 2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 二 出生の年月日時分及び場所
- 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- 四 その他法務省令で定める事項
- 3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第九節 死亡及び失踪
(死亡届)
第86条
- 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
- 2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 ← 死亡診断書あるいは死体検案書が必要
- 一 死亡の年月日時分及び場所
- 二 その他法務省令で定める事項
- 3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条
- 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
- 第一 同居の親族
- 第二 その他の同居者
- 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
第88条
- 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
- 2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第89条
- 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
法令
- 戸籍法(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
[★]
- 英
- death、demise、decease、obituary
- 関
- 死、消滅、崩御