出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/02/19 13:26:57」(JST)
医療機関(いりょうきかん)とは、医療法で定められた医療提供施設のことである。狭義においては、医師、歯科医師等が医療行為を行う施設である医院、病院、診療所をさす場合もある。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術所(治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院)は、医業類似行為を行う施設であり、健康保険が適用されているのでわかりづらいが、法律分野で用いる場合の名称からの医療機関からは外れる。
厚生労働省大臣官房統計情報部による医療施設調査の開設者分類
国 | ||
厚生労働省 | 国立ハンセン病療養所など | Category:日本の医療機関 (厚生労働省) |
独立行政法人国立病院機構 | 国立病院 | Category:日本の医療機関 (独立行政法人国立病院機構) |
国立大学法人 | 国立大学付属病院 | Category:日本の医療機関 (国立大学法人) |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 労災病院 | Category:日本の医療機関 (独立行政法人労働者健康福祉機構) |
国立高度専門医療研究センター | 国立がん研究センター中央病院など | Category:日本の医療機関 (国立高度専門医療研究センター) |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | JCHO病院 | Category:日本の医療機関 (地域医療機能推進機構) |
その他の国の機関 | 防衛省(自衛隊病院、防衛医科大学校病院)、法務省(医療刑務所)、宮内庁(宮内庁病院)、国立印刷局(国立印刷局東京病院)など) | Category:日本の医療機関 (その他の国の機関) |
公的医療機関 | ||
都道府県 | 都道府県立病院 | Category:日本の医療機関 (都道府県) |
市町村 | 市区町村立病院 | Category:日本の医療機関 (市区町村) |
地方独立行政法人 | 公立大学付属病院など | Category:日本の医療機関 (地方独立行政法人) |
日赤 | 赤十字病院 | Category:日本の医療機関 (日赤) |
済生会 | 済生会病院 | Category:日本の医療機関 (済生会) |
北海道社会事業協会 | Category:日本の医療機関 (北海道社会事業協会) | |
厚生連 | JA厚生連病院 | Category:日本の医療機関 (厚生連) |
国民健康保険団体連合会 | Category:日本の医療機関 (国民健康保険団体連合会) | |
社会保険関係団体 | ||
全国社会保険協会連合会 | 社会保険病院 | Category:日本の医療機関 (全国社会保険協会連合会) |
厚生年金事業振興団 | 厚生年金病院 | Category:日本の医療機関 (厚生年金事業振興団) |
健康保険組合及びその連合会 | Category:日本の医療機関 (健康保険組合及びその連合会) | |
船員保険会 | 船員保険病院 | Category:日本の医療機関 (船員保険会) |
共済組合及びその連合会 | 国家公務員共済組合連合会(KKR)病院など | Category:日本の医療機関 (共済組合及びその連合会) |
国民健康保険組合 | 総合病院厚生中央病院 | Category:日本の医療機関 (国民健康保険組合) |
公益法人 | ||
公益法人 | 公益社団法人、公益財団法人立病院 | Category:日本の医療機関 (公益法人) |
医療法人 | ||
医療法人 | Category:日本の医療機関 (医療法人) | |
私立学校法人 | ||
学校法人 | 私立大学付属病院 | Category:日本の医療機関 (私立学校法人) |
社会福祉法人 | ||
社会福祉法人 | Category:日本の医療機関 (社会福祉法人) | |
医療生協 | ||
医療生協 | 医療生協病院 | Category:日本の医療機関 (医療生協) |
会社 | ||
会社 | 株式会社立病院など | Category:日本の医療機関 (会社) |
その他の法人 | ||
その他の法人 | 一般社団法人、一般財団法人、宗教法人立病院など | Category:日本の医療機関 (その他の法人) |
個人 | ||
個人 | Category:日本の医療機関 (個人) |
医療法では都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(下記参照)が開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め(第31条)、厚生労働大臣又は都道府県知事はその開設者または管理者に対して次の事項を命ずることができる。また、該当する医療機関の運営に関して必要な指示をすることができる(第35条)。
なお医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者のうち「厚生労働大臣が定める者」とは下記のとおりとされている。(昭和26年8月22日厚生省告示第167号)。国が開設者の場合は公的医療機関に含まれないことに注意。
医療機関債は医療法第39条に規定されている「医療法人」が発行することができる証券。厚生労働省医政局長名で通知された「医療機関債発行のガイドライン」[1]では証券取引法上の「有価証券」には該当せず、「民法上の消費貸借として行う金銭貸借の借入れに際し、借入れたことを証する目的で作成する証拠証券」と定義されている。医療機関債の販売勧誘に伴うトラブルが発生しており[2]、金融審議会(首相の諮問機関)・金融分科会第一部会で法制化の審議を進めている「投資サービス法案」において、医療機関債を含む金銭消費貸借契約に対する規制論議がなされている[3]。
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