二類感染症
概念
- 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症
- 診断した医師はただちに届け出る義務がある。
- 二類感染症のうち結核、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザについては疑似症患者も患者とみなす(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令#第4条)。
対応
- 必要に応じて入院。
- 消毒などの対物処置
感染症法
| 二類感染症 | 急性灰白髄炎 |
| 結核 | |
| ジフテリア | |
| 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) | |
| 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) |