予防接種法

Preventive Vaccination Law
法令予防接種


 第一章 総則


第1条

  •  この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。


第2条

  •  この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
  • 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
  • 3  この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
  • 一  インフルエンザ
  • 二  前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
  • 4  この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
  • 一  第五条第一項の規定による予防接種
  • 二  前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
  • 5  この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
  • 一  第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
  • 二  前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
  • 6  この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
  • 7  この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。


 第二章 予防接種基本計画等


予防接種基本計画

第3条

  •  厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
  • 2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  • 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
  • 二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
  • 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
  • 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
  • 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
  • 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
  • 七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項
  • 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
  • 3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
  • 4 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  • 5 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(予防接種を行ってはならない者)

第7条

  •  市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項若しくは第三項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
予防接種法施行令#第1条の二予防接種法施行規則#第二条によれば、1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの、2) 明らかな発熱を呈している者、3) 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者、4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者、5) 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者、6) 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者、7) そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。


第8条

  •  市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
  • 2  市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。


法令

  • 1. 予防接種法(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO068.html</click2in>
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html</click2in>
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000036.html</click2in>

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