予防接種法施行令
第一条の二
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
- 法第三条第一項 の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項 (予防接種法 の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項 (予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第三条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者(インフルエンザにあつては、インフルエンザにかかつたことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
| 疾病 | 定期の予防接種の対象者 |
| ジフテリア | 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
| 二 十一歳以上十三歳未満の者 | |
| 百日咳 | 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
| 急性灰白髄炎 | 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
| 麻疹 | 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 |
| 二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
| 風疹 | 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 |
| 二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
| 日本脳炎 | 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
| 二 九歳以上十三歳未満の者 | |
| 破傷風 | 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
| 二 十一歳以上十三歳未満の者 | |
| 結核 | 生後六月に至るまでの間にある者 |
| インフルエンザ | 一 六十五歳以上の者 |
| 二 六十歳以上六十五歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
法令
- 予防接種法施行令(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html</click2in>