予防接種法施行規則
第2条
- 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の二第一項本文に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
- 二 明らかな発熱を呈している者
- 三 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
- 四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- 五 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者
- 六 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
- 七 第二号から第六号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者