Japanese Journal
- 判例研究 医師である鑑定人による秘密漏示と刑法134条1項の罪の成否[最高裁判所第二小法廷平成24.2.13決定]
- 秘密漏示罪の成立要件と共犯 : 最決平成二四年二月一三日を素材にして(長内了先生古稀記念論文集)
- 刑事判例研究(439)医師としての知識、経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為につき、秘密漏示罪の成立を認めた事例[最高裁第二小法廷平成24.2.13決定]
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- 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に あった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の 秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の ...
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- 英
- confidentiality
- 関
- 法令
- 看護師については保健師助産師看護師法で規定。エイズ患者に関する秘密の漏洩は感染症法で規定。
刑法:第134条
- (秘密漏示)
- 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
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- 英
- disclosure of secrets
- 関
- 刑法#第134条
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- unvisible uid:4 aid:0 gid:4
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腹大動脈は秘密