出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/01/06 23:29:01」(JST)
業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがある場合における、その資格をいう。
業務独占資格は、安全や衛生の確保、取引の適正化等の実現のために、国等が一定の業務に従事する上で必要とされる専門的知識、経験、技能等に関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任等を認めるものである。
経済学者ミルトン・フリードマンは、職業免許制度は生産者を保護するためのギルド制度であるとしてこれを批判した[1]。
業務独占資格は、守るべき法益に応じて要求される規制の程度が異なるため、独占性はそれぞれの資格で異なっており、概ね下記のように分類される。
有償業務独占資格 - 公認会計士、弁護士、弁理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、行政書士等については、有償での業務のみが独占となる。
無償業務独占資格 - 税理士、医師、司法書士、土地家屋調査士等については、有償での業務に加え無償での業務も独占となる。
行為独占資格 - 建築士、薬剤師については、有償又は無償での業務に加え業務でない行為も独占となる。これらの資格の免許を与える行為は、行政法学上の許可に該当する。
なお、無資格者の業務を禁ずるのではなく有資格者の業務にのみ法的効力を与える、いわば消極的な業務独占資格をこの範囲に含めるか否かについては、統一的な見解はない。
※は消極的な業務独占資格
資格名 | 管轄省庁 | 根拠となる法律 | 業務独占規定 | 名称独占規定 |
---|---|---|---|---|
公認会計士 | 金融庁 | 公認会計士法 | 第47条の2 | 第48条 |
外国公認会計士 | ||||
弁護士 | 法務省 | 弁護士法 | 第72条 | 第74条 |
外国法事務弁護士 | 外国弁護士による法律事務の取 扱いに関する特別措置法第61条 |
|||
税理士 | 国税庁 | 税理士法 | 第52条 | 第53条 |
医師 | 厚生労働省 | 医師法 | 第17条 | 第18条 |
歯科医師 | 歯科医師法 | 第17条 | 第18条 | |
弁理士 | 特許庁 | 弁理士法 | 第75条 | 第76条 |
一級建築士 | 国土交通省 | 建築士法 | 第3条 | 第34条 |
一級水先人 | 水先法 | 第37条 | 規定なし | |
不動産鑑定士 | 不動産の鑑定評価に関する法律 | 第36条 | 第51条 |
資格名 | 管轄省庁 | 根拠となる法律 | 業務独占規定 | 名称独占規定 |
---|---|---|---|---|
行政書士 | 総務省 | 行政書士法 | 第19条 | 第19条の2 |
司法書士 | 法務省 | 司法書士法 | 第73条第1項 | 第73条第3項 |
土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法 | 第68条第1項 | 第68条第3項 | |
※第一種作業環境測定士 | 厚生労働省 | 作業環境測定法 | 第3条 | 第18条 |
社会保険労務士 | 社会保険労務士法 | 第27条 | 第26条 | |
薬剤師 | 薬剤師法 | 第19条 | 第20条 | |
獣医師 | 農林水産省 | 獣医師法 | 第17条 | 第2条 |
※計量士 | 経済産業省 | 計量法 | 第19条ほか | 第124条 |
海事代理士 | 国土交通省 | 海事代理士法 | 第17条第1項 | 第17条第2項 |
海事補佐人 | 海難審判法 | 第21条 | 規定なし | |
二級水先人 | 水先法 | 第37条 | 規定なし | |
測量士 | 測量法 | 第48条 | 規定なし |
資格名 | 管轄省庁 | 根拠となる法律 | 業務独占規定 | 名称独占規定 |
---|---|---|---|---|
※登録政治資金監査人 | 総務省 | 政治資金規正法 | 第19条の13 | 規定なし |
※第二種作業環境測定士 | 国土交通省 | 作業環境測定法 | 第3条 | 第18条 |
一級海技士(航海、機関) | 船舶職員及び小型船舶操縦者法 | 第21条 | 規定なし | |
三級水先人 | 水先法 | 第37条 | 規定なし | |
測量士補 | 測量法 | 第48条 | 規定なし | |
定期運送用操縦士 | 航空法 | 第28条 | 規定なし | |
一等航空士 | ||||
航空機関士 | ||||
※建築基準適合判定資格者 | 建築基準法 | 第77条の24 | 規定なし |
資格名 | 管轄省庁 | 根拠となる法律 | 業務独占規定 | 名称独占規定 |
---|---|---|---|---|
助産師 | 厚生労働省 | 保健師助産師看護師法 | 第30条 | 第42条の3 |
看護師 | 第31条 | |||
理学療法士 | 第31条、 第32条 |
理学療法士及び作業療 法士法第17条 |
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作業療法士 | ||||
臨床検査技師 | 臨床検査技師等に関す る法律第20条 |
|||
視能訓練士 | 視能訓練士法第20条 | |||
臨床工学技士 | 臨床工学技士法第41条 | |||
義肢装具士 | 義肢装具士法第41条 | |||
救急救命士 | 救急救命士法第48条 | |||
言語聴覚士 | 言語聴覚士法第45条 | |||
診療放射線技師 | 診療放射線技師法 | 第24条 | 第25条 | |
歯科技工士 | 歯科技工士法 | 第17条 | 規定なし | |
歯科衛生士 | 歯科衛生士法 | 第13条 | 第13条6 | |
あん摩マツサージ指圧師 | あん摩マツサージ指圧師、はり 師、きゆう師等に関する法律 |
第1条 | 規定なし | |
はり師 | ||||
きゆう師 | ||||
柔道整復師 | 柔道整復師法 | 第15条 | 規定なし | |
理容師 | 理容師法 | 第6条 | 規定なし | |
美容師 | 美容師法 | 第6条 | 規定なし | |
二級海技士(航海、機関) | 国土交通省 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法 | 第21条 | 規定なし |
三級海技士(航海、機関) | ||||
一等航空整備士 | 航空法 | 第28条 | 規定なし | |
航空工場整備士 |
資格名 | 管轄省庁 | 根拠となる法律 | 業務独占規定 | 名称独占規定 |
---|---|---|---|---|
一級海技士(通信、電子通信) | 国土交通省 | 船舶職員及び小 型船舶操縦者法 |
第21条 | 規定なし |
二級海技士(通信、電子通信) | ||||
三級海技士(通信、電子通信) | ||||
四級海技士(航海、機関、電子通信) | ||||
五級海技士(航海、機関) | ||||
六級海技士(航海、機関) | ||||
一級小型船舶操縦士 | 第23条の33 | |||
二級小型船舶操縦士 | ||||
特殊小型船舶操縦士 | ||||
事業用操縦士 | 航空法 | 第28条 | 規定なし | |
自家用操縦士 | ||||
准定期運送用操縦士 | ||||
二等航空士 | ||||
航空通信士 | ||||
二等航空整備士 | ||||
一等航空運航整備士 | ||||
二等航空運航整備士 | ||||
※耐空検査員 | 第10条 |
資格名 | 管轄省庁 | 根拠となる法律 | 業務独占規定 | 名称独占規定 |
---|---|---|---|---|
無線従事者 | 総務省 | 電波法 | 第39条 | 規定なし |
消防設備士 | 消防庁 | 消防法 | 第17条の5 | 規定なし |
通関士 | 財務省 | 通関業法 | 第14条 | 第40条 |
家畜人工授精師 | 農林水産省 | 家畜改良増殖法 | 第11条 | 第21条 |
土地改良換地士 | 土地改良法 | 第52条 | 規定なし | |
調教師 | 競馬法 | 第16条 | 規定なし | |
液化石油ガス設備士 | 経済産業省 | 液化石油ガスの保安の確保及 び取引の適正化に関する法律 |
第38条の7 | 規定なし |
電気工事士 | 電気工事士法 | 第3条 | 規定なし | |
准看護師 | 厚生労働省 | 保健師助産師看護師法 | 第32条 | 第42条の3 |
移動式クレーン運転士 | 労働安全衛生法 | 第61条 | 規定なし | |
クレーン・デリック運転士 | ||||
潜水士 | ||||
発破技士 | ||||
ボイラー技士 | ||||
ボイラー整備士 | ||||
ボイラー溶接士 | ||||
揚貨装置運転士 | ||||
建設用リフト運転士 | ||||
宅地建物取引士 | 国土交通省 | 宅地建物取引業法 | 第35条、第37条 | 規定なし |
二級建築士 | 建築士法 | 第3条の2 | 第34条 | |
木造建築士 | 第3条の3 | |||
通訳案内士 | 通訳案内士法 | 第36条 | 第37条 |
資格名 | 根拠となる条例及び業務独占規定 |
---|---|
ふぐ調理師 | 東京都ふぐの取扱い規制条例第10条など |
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