家畜伝染病予防法
第三十六条
(輸入禁止)
- 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第三十七条第一項各号の物であつて農林水産大臣の指定するもの
- 二 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
- イ 監視伝染病の病原体
- ロ 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
- 2 前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。
- 3 第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。
第三十六条の二
(病原体の輸入に関する届出)
- 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
- 2 農林水産大臣は、前項の規定により届け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原体を公示するものとする。
- 3 第一項の規定は、第六十二条第一項の規定により指定された疾病の病原体について同項において準用する前条第一項の規定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には、適用しない。
参考
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html</click2in>
家畜伝染病予防法第36条の2の規定により農林水産大臣に届け出る病原体 届出する病原体(蠕虫) 寄生虫(蠕虫)