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鑑定(かんてい)とは、専門的な知識を持つ者が、科学的、統計学的、感覚的な分析に基づいて行う、評価・判断をいう。鑑定の結果を記した報告書を鑑定書という。
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民事訴訟法上の鑑定とは、裁判所の判断を補助するために行われる証拠調べの一つであって、裁判所の指定した学識経験者又は団体が行う専門的知識の報告、または、その知識を具体的事実に当てはめて得た判断の報告をいう。裁判所は鑑定結果について拘束はされない。
刑事訴訟法上の鑑定とは、裁判所の判断を補助するために行われる証拠調べの一つ又は捜査機関が嘱託して行う捜査の一つであって、裁判所又は捜査機関が委嘱した学識経験者(団体は不可)が行う特別の知識経験に属する法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告をいう。
具体的な手法として血液鑑定、DNA鑑定、筆跡鑑定、精神鑑定など多岐にわたる。
美術品や宝石等の高価ではあるが値付けが明瞭ではないもの、またその物の真贋が問題となる物などにも鑑定が行われる。
書物や絵画などの場合、鑑定結果をその裏側に記す事がある。この行為、もしくは文字は「裏書(うらがき)」と呼ばれている[1]。
鑑定が行われる代表的なものとして、古美術品、ブランド品、宝石、骨董品、タレントや著名人のサインや縁故の品、さらには大判、小判、金貨、銀貨などの貴重とされる古銭、枚数の少ない記念貨幣がある。一方で、現行の硬貨については希少価値の高いもの(昭和62年製造の五十円硬貨など)を除いて行われることは稀である。 仮にこれらの品を買う場合、鑑定書付きの物は、無い物に比べて高値で取引される。
不動産や家屋の評価価値に関して行う鑑定。
占い鑑定
なお、動植物の種名を調べることを鑑定と呼ぶこともあるが、これは同定が正しい。
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