- 関
- 死産
第2条
- この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第4条
- 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
- 2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
- 3 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して署名捺印しなければならない。
- 4 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
第5条
- 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
- 2 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 父母の氏名
- 二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 四 死産の年月日時分及び場所
- 五 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
- 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 死産児の男女別及び母の氏名
- 二 死産の年月日時分
- 三 その他厚生労働省令で定める事項
第7条
- 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
- 一 同居人
- 二 死産に立会つた医師
- 三 死産に立会つた助産師
- 四 その他の立会者
法令
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/06/01 11:27:59」(JST)
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死産(しざん、英: Stillbirth、fetal death)は、胎児が子宮外での生活能力を獲得する時期に達してから、死んだ胎児が娩出される場合を示す。分娩直前あるいは分娩中において胎児が死亡した場合も死産に含まれる。
医学的な定義
日本産科婦人科学会の定義では「妊娠22週以降の妊娠中絶による死亡胎児の出産」と定義されている。ここでいう「妊娠中絶」は人工妊娠中絶に限らない(当該項目参照)。
胎児が子宮外での生活能力を獲得し、早産しても生存可能とされる区切りの時期が22週であり(新生児医療技術の進歩にもかかわらず、22週未満での児の生存はこれまで報告されていない)、それ以前の妊娠中絶は「流産」と呼んで区別される。
法令上の定義と死産届
昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程 )によって、死産であった場合は、死産証書に添えて死産の届出(死産届)が父母又は一定の範囲の関係者に対し義務付けられている。
なお、この場合の死産とは「妊娠12週以後の死児の出産」を指し、医学上の定義でいうところの後期流産(自然妊娠中絶および人工妊娠中絶)を含む。法令上、母の氏名の届出は必要だが、死産した胎児については戸籍に記載されることはないので命名を届け出る必要はない。
いったん母体外での生命反応がありながら分娩直後に死亡した場合は、死産届ではなく、通常どおりの出生届と死亡届を同時に行うことになる。
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- 届出の特例). 第三十八条 第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号( 死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用 しない。 (受胎調節指導のために必要な医薬品). 第三十九条 第十五条第一項の規定 ...
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