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- 価値のあるもの,宝 / 《複数形で》資産,財産
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/11/28 14:30:00」(JST)
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財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。
個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。
土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。
各種の財産権の総称としても用いられる。
目次
- 1 財産に関する制度
- 2 用語
- 3 地方自治法での財産
- 4 関連項目
財産に関する制度
財産法制度は、その社会の制度によって大きく異なる。
封建制社会の下では、土地に対しては重層的に権利が存在し、その売買や帰属には様々な身分的な制限が伴う。資本主義社会は私有財産を認めることが社会の原則であり、所有権絶対の原則の下で、特定のものを除いて個人が所有権を有することができる。
共産主義は、私有財産の否定を掲げているとよく誤解されるが、共産主義が目指しているのは、生産設備や土地などの生産手段の所有を私有から社会あるいは国家に移すことである。住居や動産などの非生産手段や生活財の私有を必ずしも否定するものではない。マルクスはこれを「生産手段の共有を基礎とする個人的所有の再建」と言っている。
用語
- 財産引受け
- 株式会社の開業準備行為で,会社の設立を条件として、特定の財産を会社が譲り受けること。
- 変態設立事項として原始定款に記載しなければ効力が生じない(会社法第28条2号)。
- 責任財産
- 請求を実現するために強制執行の対象となる財産。物の引渡しの場合は、債務者の目的物。金銭債権の場合は、差押禁止財産等を除く全財産。
- 差押禁止財産
- 積極財産(資産)
- 消極財産(負債)
- 特別財産(目的財産)
- 組合財産
- 相続財産
- 信託財産
地方自治法での財産
- 地方自治法において「財産」とは、以下のものをいう(地方自治法237条)
関連項目
- 財産権
- 資産
- 経済
- 社会資本
- 文化財
- 国有財産 - 公有財産 - 私有財産
- 家財 - 遺産相続
- 強制執行 - 行政代執行 - 土地収用
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