産後休暇

労働基準法#第65条産休産前休暇
  • 労働基準法第65条第2項に規定されている。
  • 2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


  • 産後休業期間:出産日の翌日から8週までの期間