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産後休暇
関
労働基準法#第65条
、
産休
、
産前休暇
労働基準法第65条第2項に規定されている。
2 使用者は、
産後八週間
を経過しない女性
を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
産後休業期間:
出産日の翌日から8週までの期間