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産前休暇
関
労働基準法#第65条
、
産休
、
産後休暇
労働基準法第65条第1項に規定されている。
使用者は、
六週間
(多胎妊娠の場合にあつては、
十四週間
)以内に出産する予定の女性が休業を
請求
した場合においては、その者を就業させてはならない。 ← 別に義務ではない。
国試
100H002