産前休暇

労働基準法#第65条産休産後休暇
  • 労働基準法第65条第1項に規定されている。
  • 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。  ←  別に義務ではない。

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