戸籍法
第49条
- 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
- 2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 二 出生の年月日時分及び場所
- 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- 四 その他法務省令で定める事項
- 3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第九節 死亡及び失踪
(死亡届)
第86条
- 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
- 2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 ← 死亡診断書あるいは死体検案書が必要
- 一 死亡の年月日時分及び場所
- 二 その他法務省令で定める事項
- 3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条
- 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
- 第一 同居の親族
- 第二 その他の同居者
- 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
第88条
- 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
- 2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第89条
- 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
法令
- 戸籍法(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)
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