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賭博(とばく、英: gambling ギャンブリン、独: Glücksspiel、仏: jeu d'argent)とは、金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと[1]。
「賭(け)事(かけごと)」「博打(ばくち)」「博奕(ばくえき)」「勝負事(しょうぶごと)」とも。(英語ではあくまでgamblingであり「gamble ギャンブル」は(賭け事をする、という意味の)動詞なのだが)日本語では和製英語で「ギャンブル」とも言う。
賭博とは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のことである[1]。 金銭や品物などの財物を賭けて、(偶然性の要素が含まれる)勝負を行い、その勝負の結果によって、負けたほうは、賭けた財物を失い、勝ったほうは(なんらかのとりきめにもとづいて)財物を得る、というしくみの遊戯(ゲーム)の総称である。
日常的に賭博を行う者や、賭博を特に好む者は「賭博師」や「ギャンブラー」と呼ばれている。
賭け事の遊戯(ゲーム)を主催している者を胴元と言う。 胴元(主催者)側が、自分に有利になるように、様々な詐術を用いて表向きのゲームとは違うことが起きるように細工をして行う賭博をいかさま賭博と言う。よくある手法は、参加者に分からないようなかたちで、なんらかのトリック(技術や道具)を用い、相手を錯誤させ、表向きの確率や期待値(見掛けの確率や期待値)とは違うように、実際の確率及び期待値を改竄しておこなう行うことである。いかさま賭博を行う者を「いかさま師」や「ゴト師」などと言う。
千夜一夜物語には王達による金銭や奴隷をかけたシャトランジの勝負が描かれているが、本来イスラム教圏では金をかけた賭博を行うことは戒律違反、イスラーム法違反であるため、現代ではあくまでお金をかけずに行われる。競馬などは存在するが、ほぼ純粋な競技であり、勝ち馬の予想を当てると賞品(ゲームカードという、当てれば粗品が貰えるカード)がもらえるものの、貨幣はもらえない。これは「賭博ではない」と言い逃れができるようにするためである。なお、世俗化が進んだ地域ではギャンブルも行われている。
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賭博とは、賭事(とじ)と博戯(ばくぎ)の二つを合わせた言葉である[要出典]。
賭事と博戯の違いは、賭ける側の人間が、賭ける対象となる勝負事の結果に当事者として関与できるか否かである。
公営競技、「野球賭博」「富くじ(宝くじ)」「ルーレット」などは賭事であり、「賭け麻雀」「賭けゴルフ」「賭けポーカー」などは博戯である。
かつて博(ばく)というボードゲームがあり、それをプレイする(打つ)ことから「博打」と言う言葉が生まれた[要出典]。よって「博打を打つ」「博打打ち」という言葉は本来二重表現であるが、「博打」が「賭博」の同義語として扱われるようになると、二重表現とはみなされなくなった。
さまざまな金融商品や相場にも、その賭博性が提起されることがある。金融商品の中でも、保険はギャンブル的性質を持っている。保険の歴史は賭博から生まれた物であり、事故に遭遇するというギャンブルに金銭を賭けるもの、とされているからである。
先物取引や株式の購入など、通常であれば商品取引(相場)あるいは株式などのように、投資の範疇に含まれる行為のうち、手持ちの現金以上の金額を投じることのできる信用取引や、投機と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな取引[2]を、広い意味でのギャンブルに含むこともある。
世界的には歴史上、手品のはじまりといわれるCap and Ball(カップアンドボール)が賭け事の対象としてヨーロッパ、中東、地中海地方、遠くは中国まで広がったが、行う者が手品師と同義であることから、いわゆる「いかさま賭博」ともいえる。
賭博・ギャンブルは、人の射倖心をくすぐり、時に中毒的な依存状態を招き、破産や人格崩壊に至り、果てには自殺、殺人に及ぶ場合もある。
また、違法賭博が暴力団の資金源になるなど、社会問題も多く内包する。
ギャンブルなしでは生きていけなくなった人における依存症(精神疾患)であり、WHO(世界保健機関)では「病的賭博」と言う名称を使用している。この疾患にかかった人をギャンブル依存症者と呼ぶ。
自己の生活基盤・価値観、仕事や学業、家族や友人などの人間関係を犠牲にしてでもギャンブルを続けてしまう、と言う進行性を伴う。
この疾患を克服するためには、心理療法、適切な専門職の介入、自助グループへの参加などの方法がある。また当事者に対し、「一生ギャンブルに手を出さない」「新しい生き方を学ぶ必要がある」と言うことを認識させることが必要とされている。それは、再びギャンブルに手を出せば元の依存状態になってしまうからである。
各地に多種多様な賭博が存在する。
特に有名なものはカジノである。
またイギリスやオーストラリア、ドイツ等にはブックメーカー(bookmaker)なども存在し、殆どあらゆる事をギャンブルの対象にしている。
日本にも存在するパリミュチュエル方式(parimutuel)でも、日本より種類が豊富である。競馬はその日の全レースや、5着までの順位を全て当てる非常に難易度の高い物も存在し、サッカーもフットボールプールやトトカルチョとして親しまれている。
中国においては3000年の歴史を持ち、映画『ラストエンペラー』のオープニングでも描かれていたが、「蟋蟀(コオロギ)」を使った、「闘蟋」が賭博の対象として盛んであり、特に経済開放後、莫大な金額がやりとりされ骨董価値のある虫かごが数千万円相当で取引されたり、コオロギも数百万円で取引されることも珍しくなく、当局による摘発が相次いでいる。
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日本では、地方自治体などによって主催される(いわゆる)公営ギャンブルおよびパチンコなどのギャンブル的な要素を持つ各種遊技が行われている。
それぞれに適用される法律が異なる。公営競技は20歳以上、パチンコは18歳以上であれば学生・生徒でも遊技できる(自主規制で、高校生は遊技できない店もある)。
かつて公営競技は学生・生徒の投票券の購入・譲受ができなかったが、それぞれの根拠法が改正され、現在は学生・生徒でも20歳以上であれば購入・譲受が可能となっている。
日本における公営ギャンブルは、大別して公営競技と公営くじの2つに分類できる。なお、「公営ギャンブル」といえば広義ではこの2つを指すが、狭義では公営競技のみを指す。それぞれ監督官庁があり、国庫等の収入の一部となっている。これ以外にも財源難に苦しむ地方自治体を中心に、特別法の制定による公営カジノの設置を求める動きがみられる。
現在開催が許可されている公営競技は以下の4つに限られている。頭文字をとって三競オート(さんけいオート)と呼ばれる。[3]
これらの公営競技では、投票券が販売されており、勝利する競走対象を予想した投票券を購入し、予想が的中すれば、配当金を受け取ることができる。
配当金はパリミュチュエル方式により決定され、公営競技の場合投票券売上のうち75%が配当金として分配される(競馬は賭式により70〜80%まで変動する、オートレースは70%)。また、当せん者がいない場合には全ての投票券に対して75%(ただし、10円未満は切捨てのため1口100円の投票券に対する実際払い戻しは70円となる、競馬の一部賭式は80%)の「特払い」が行われる。この場合、仮に、10万円もった人が1000人やってきて、一日10レース、毎レースで有り金勝負をしたとするなら、10レース終了後に胴元の手許には9436万円が残る。
場外発売所があると、来場者の能力によっては、自所だけでの売上で払戻金を賄えないこともありえる。
投票券はかつて、未成年の者及び未成年でなくても学生・生徒である者は購入並びに譲受が禁止されていたが、2005年1月1日に競馬法、2007年4月1日にモーターボート競走法、2007年6月13日に自転車競技法および小型自動車競走法が改正され、現在は学生・生徒であっても未成年でなければ勝馬投票券・勝舟投票券・勝者投票券・勝車投票券の購入並びに譲受が可能である。
公営競技は長年にわたり地方自治体の貴重な財源となってきたが、近年では一般大衆の「ギャンブル離れ」の影響を強く受けて不採算化が著しいため、公営競技事業そのものを廃止する事例が特に競輪や地方競馬において出始めている。
所得税法上、公営競技の配当金は一時所得に該当するため原則として課税対象となる(2007年現在、特別控除枠50万円が認められているのでその年における払戻金やその他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合は課税は生じない)。
公営くじは大別して宝くじとスポーツ振興くじの2つに分類できる。
宝くじは当せん金付証票法に基づき、都道府県知事又は指定都市によって行われる富くじの一種である。宝くじ(ナンバーズ、ミニロト、ロト6などの数字選択式全国自治宝くじを含む)は、他の公営ギャンブルとは違い、くじの購入・当せん金の受け取りに年齢制限は無い。また、公営競技と異なり、宝くじの当せん金は非課税である。日本国内で外国の宝くじを購入すると刑法によって罰せられる可能性がある。
また、2001年よりJリーグを対象としたスポーツ振興くじ (toto) も日本で行われ始めた(地方自治体ではなく、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」によって運営されている)。スポーツ振興くじは19歳未満の購入ならびに譲受が禁止されている(ただし、学生生徒も19歳以上なら購入、譲渡可能)。
ギャンブル的な要素を持つ遊技としては三店方式によるパチンコ、パチスロが広く知られており、これらはパチンコ店にある。この中で特にCR機(玉を貸し出すためのプリペイドカードを読み取らせるパチンコ機)の導入以降、1回の大当たり(特賞)の入賞球を増やしたり、確率変動(通称「確変」)の導入により、大当たりの確率を高めたりして、代わりに特賞以外の入賞球を減らすなど、射幸心を煽る傾向にある。そのため、確変・特賞が続けば大量の入賞球が獲得できるが、そのための投資も大きい、いわゆるハイリスク・ハイリターンとなり、パチンコの換金を禁止しようという動きも出てきている。今は、一部でしか見られないがパチンコホールに類似するものとしてスマートボールやバンパーゲームなどがある。
ゲームセンター等では警察庁の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」)等の解釈運用基準により、小売価格が概ね800円以下の物品を提供するプライズゲームが可能であるが、金額が少ないためギャンブル的な要素は少なくなる。
また、麻雀店(雀荘)などにおける麻雀も、一般にはギャンブル的な要素を持つ遊技として認識されているが、金品のやりとりを伴わずに純粋に競技として行う場合のほか、一時の娯楽に供する物を賭けただけと言った場合は賭博とはならない。しかし、高額な金品を賭けた場合などには、賭博として摘発されることもある。
このほか、換金できないチップを用いて店内に設置したルーレットなどで遊ぶことでカジノ的な雰囲気を楽しむことができるカジノバーなども存在している。また、これら合法的なカジノバーを隠れ蓑に、ヤミのカジノが開帳されることもあり、これらは違法賭博として警察から摘発されることもある。
なお、パチンコ店や雀荘などは風適法によって18歳未満の立ち入りが禁止されているほか、営業時間などの制限がある。
業として行われるもの以外でも、偶然性の要素が含まれる勝負を行うゲームについてはギャンブルの対象となる可能性がある。花合わせやポーカーなどのカードゲーム、ちんちろりんや賽本引(さいほんびき)などサイコロを使って行う各種のゲーム、おいちょかぶ、バカラ、手本引(てほんびき)などのゲームがギャンブルの対象として知られている。さらには、将棋や囲碁といった、偶然の要素がないマインドスポーツでもギャンブルが行われることがあり、それらのギャンブルで生計を立てていた人は真剣師と呼ばれた。
古くは、また各地方によって闘鶏、闘犬、闘牛も賭け事の対象とされる。そして射幸心の語源となった的屋などが行う射的遊技(射的、輪投げ)や千本引きなどのくじ引き、商店街が行う福引なども広義の意味ではギャンブルである。厳密に言えば、法律上では「ジャンケンをして(一番)負けた人が(他の全員に)缶ジュースを奢る」等のレベルの行為も賭博にあたる。
また、スポーツの結果を利用して行われるギャンブルもある。公営くじであるスポーツ振興くじのほか、野球の結果を利用した野球賭博、サッカーの結果を利用したサッカー賭博(イタリアで言うトトカルチョ。totoが賭博や籤、calcioがサッカーの意。)などがある。
特に野球賭博は高校野球において行なわれることが多い。短期間(センバツならおおよそ2〜3週間、夏なら4週間程度)で優勝校が決まることと、トーナメント形式で敗退チームが姿を消すことから職場ぐるみで上司など立場が上の者が「胴元」となって行なっているケースが少なからずあるという。最近では2010年に大相撲の力士や親方が野球賭博を行い、解雇処分や謹慎など厳しい処分が行なわれたり(大相撲野球賭博問題)、独立リーグの大阪ゴールドビリケーンズの選手が同じく野球賭博を行なって解雇処分になった例があるが、いずれも主にプロ野球を賭博の対象としており、暴力団員などが胴元となって「ハンデ師」と呼ばれるチームに「ハンデ」といわれるオッズを付けていた。大相撲での事件の場合は、賭けで得た払戻金の支払いを求めた力士が逆に恐喝を受けたりするなど、結局は利益が胴元である暴力団にそのまま流れていくことが珍しくない。
スポーツの結果を利用したギャンブルの場合、チーム間の実力の差によっては勝敗結果が容易に予想できるため、ギャンブルとしての面白味に欠け、賭けが成立しない場合がある。そこで、結果にハンディキャップをつけたり、配当に変化を付けるなどの操作が加えられ、より偶然性を高めることがある。また、意図的に賭博で勝たせるために「八百長試合」が横行することもある。
スポーツの結果を利用したギャンブルが露見した場合、これらの操作が賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図ったと認定され、賭博として摘発されることがある。夏に多い会社や公務員の職場での高校野球賭博の摘発のニュースはこれに該当する。
このほか、公営競技の結果と配当を利用して行われるノミ行為もあるが、各公営競技に関する法令によって禁止されている違法行為である。
2000年代以降は、日本国外にサーバを設置しつつ、日本語によるサービスを提供し日本国内からのアクセスを受け付けるオンラインカジノも数多く登場している。ただ、日本の刑法における国外犯規定との関係がグレーゾーンであるため、日本国内からオンラインカジノにアクセスした者が摘発を受ける可能性は否定出来ない(詳細はオンラインカジノ#適法性についてを参照)。
「続日本紀」により、飛鳥時代の段階で、博奕などの賭け事に対する取締が行われていた事が判明している。本人のほかその家の主人も同罪とされたという[4]。
近代以後になると、博徒は政府の治安政策の一環として厳しい取締の対象とされたため、表向きは別の職業に偽装する例が増える。1923年、名古屋地方裁判所の検事だった松阪広政(後の司法大臣)が調査したところによれば、当時の博徒の偽装には土木建築請負業者・料理店・サーカスなどの興行師の3つが典型とされ他の例は皆無とされている。これらは人の出入が激しく、かつ専門的知識を求められない従業員(子分)を多数雇用しやすい環境にあったからである[5]。時代劇や映画にも見られるように、この当時は丁半や花札が一般的だった。
一方、1905年に天皇賞が下される競馬帝室御賞典(現在の天皇賞の前身)が制定されている。さらには軍馬育成への貢献を名目とした陸軍の肝いりで、1936年に日本競馬会が結成され、本格的な政府公認のギャンブルが開始されるようになる。戦後、日本競馬会は国営化されて後に日本中央競馬会へと組織変更され、また各種公営ギャンブルが開催されるようになった。
ギャンブルをテーマにした漫画。福本伸行がギャンブル漫画の第一人者とされる。バトル・アクションの要素が取り込まれることがある。
ギャンブルをテーマにした映画。アクション映画の一種として扱われることがある。
身内では、金ではなく物を賭けることが多い。
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