成年後見制度
- 参考1
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
| 対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
| 申立てをすることができる人 | 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など 市町村長(注1) | ||
| 成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 | - | 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4) |
| 取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上(注2)(注3)(注4) | 同上(注2)(注4) |
| 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) | 同左(注1) |
- (注1) 本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
- (注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
- (注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。
- (注4) 日常生活に関する行為は除かれます。
参考
- 1. 法務省
- <click2in>http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html</click2in>
- 2. wiki ja
- <click2in>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6</click2in>
| 行為の代理 | 行為の取消 | 行為の同意 | 障害の程度 | |||
| 法定後見 | 後見 | 成年後見人 | ○ | ○ | 日常的に必要な買い物も自分ではできず、 誰かに代ってもらう必要がある程度 | |
| 保佐 | 補佐人 | △ | ○ | ○ | 日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、 不動産、自動車の売買や自宅の増改築、 金銭の貸し借りなど、重要な財産行為はできない程度 | |
| 補助 | 補助人 | △ | △ | △ | 重要な財産行為はできるかもしれないが、 できるかどうか危惧され、本人の利益のためには 誰かに代わってもらった方がよいという程度 | |
| 任意後見 | 任意後見人 | △ | × | × | 現在問題ないが将来判断能力が低下した場合に備えて、 あらかじめ任意後見人と権限内容を契約する制度 | |