精神障害者社会適応訓練事業

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精神保健福祉法
  • 精神保健福祉法#第50条に規定される事業で、都道府県が進める。
  • 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業
  • 通院中の精神障害者で比較的症状が安定しているが、一般就労が困難なものに対して、社会復帰に理解のある事業所に一定期間通い、就労への意欲、持続力、人づきあいなどの社会適応訓練を実施する制度。(参考1)
  • 例えば、東京都福祉保健局のHPには訓練期間は6ヶ月を単位として、最高3年間であり、この間、訓練者には1日1,100円の訓練手当てが、協力事業所には1日2,365円の委託料が支払われる。(参考1)

参考

  • 1. 精神障害者社会適応訓練事業 東京都福祉保健局
<click2in>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/jouhou/shien/syuro_4/index.html</click2in>
  • 2. 精神障害者社会適応訓練事業 / 福祉・介護用語集
<click2in>http://www.life-kurashi.com/fukushi_kaigo/yougosyu/217_10_se.html</click2in>

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