障害者自立支援法施行規則
(令第一条第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
第6条の十三
- 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
- 一 視覚障害
- 二 聴覚又は平衡機能の障害
- 三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 四 肢体不自由
- 五 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
- 六 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
- 七 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
(令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
第6条の十四
- 令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
- 一 視覚障害
- 二 聴覚又は平衡機能の障害
- 三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 四 肢体不自由
- 五 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
- 六 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害)
第6条の十五
- 令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
法令
- 障害者自立支援法施行規則(平成十八年二月二十八日厚生労働省令第十九号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000019.html</click2in>