障害者自立支援法施行令

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障害者自立支援法法令

 第一章 総則

自立支援医療の種類)

第1条

  •  障害者自立支援法 (以下「法」という。)第五条第十九項 の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
  • 一 障害児のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
  • 二 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 に規定する身体障害者のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第四十一条において「更生医療」という。)
  • 三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第五条 に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)のうち厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)

法令

  • 障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
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