特定健康診査
- 同
- 特定健診、メタボ健診
- 関
- メタボリックシンドローム、高齢者医療確保法、特定保健指導
- SUB12.200
- 根拠法:高齢者医療確保法
- 実施主体:保険者 ← 義務
- 対象:40-74歳の被保険者・被扶養者
- 項目:
- 1. 基本的な健診の項目
- 質問項目、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積))、理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c検査)、尿検査(尿糖、尿蛋白)
- 血糖検査については、HbA1c 検査は、過去1~3か月の血糖値を反映した血糖値のコントロールの指標であるため、保健指導を行う上で有効であるとともに、絶食による健診受診を受診者に対して、事前に通知していたとしても、食事を摂取した上で健診を受診することにより、必ずしも空腹時における採血が行えないことから、空腹時血糖とHbA1c 検査の両者を実施す
ることが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者にあっては、HbA1c を必ず行うことが望ましい。
- 2. 詳細な健診の項目
- 心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマトクリット値)のうち、一定の基準( 別紙2 )の下、医師が必要と判断したものを選択。
特定健康診査の対象外
- 参考2
- 一 妊産婦
- 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
- 三 国内に住所を有しない者
- 四 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者
- 五 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
- 六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
法令
- 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年十二月二十八日厚生労働省令第百五十七号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000157.html</click2in>
参考
- 1. 特定健康診査・特定保健指導に関するもの|厚生労働省
- <click2in>http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html</click2in>
- 2. 特定健康診査の除外対象となる者 - 「特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準」に関する大臣告示
- <click2in>http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03i-1.pdf</click2in>