保険医療機関及び保険医療養担当規則
- 同
- 療養担当規則
第19条の三
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
- 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
- 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第20条
(診療の具体的方針)
- 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一 診察
- イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
- ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
- ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
- ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
(略)
- 三 処方せんの交付
- イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
(略)
法令
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html</click2in>