地域包括支援センター

2020年8月21日 (金) 15:17時点におけるimported>Medicineによる版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
介護保険法


概念

  • 介護保険法第105条の45で定義されている。
  • 市町村に設置される
  • 公正・中立的な立場から地域における介護予防マネジメントや総合支援、権利擁護などを行う中核機関

事業内容

  • 介護保険法第105条の45の第一項第二号から第五号に定められている。
  • 1.被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
  • 2.被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
  • 3.被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
  • 4.被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
  • 5.保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業


SUB12.252
  • 1. 総合相談・支援:家族や高齢者本人からの相談
  • 2. 権利擁護:高齢者虐待の通報先
  • 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援
  • 4. 介護予防ケアマネジメント


参考

  • 1. wiki ja
  • 2. 厚生労働省:地域包括支援センターの手引きについて
<click2in>http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0313-1.html</click2in>

国試