道路交通法施行令

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道路交通法

備考

  • 二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

 1 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。

血中エタノール濃度 0.5 mg/ml以上  エタノール

法令