民法
第415条
(債務不履行による損害賠償)
- 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第656条
(準委任)
- この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
第709条
(不法行為による損害賠償)
- 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(債務不履行による損害賠償)
(準委任)
(不法行為による損害賠償)