臓器の移植に関する法律

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Act of Organ Transplantation
臓器移植法法令


臓器移植法 従来案の問題点

参考2
  • 現行法における臓器移植が可能となる要件
  • 1. 脳死は「人の死」か? →臓器提供する場合にのみ限定
  • 2.臓器提供が可能な条件 →本人の書面による意思表示と家族の承諾
  • 3. 臓器提供が可能な年齢 →意思表示が有効な15歳以上のみ
  • 4. 脳死判定について →自発呼吸・瞳孔の大きさ・脳波などで判断
  • 5. 親族への優先提供は? →認めない

臓器移植法 2009年改正点

→ 参考3


第1条

(目的)

  • この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に資することを目的とする。

第6条

臓器摘出の適応

  •  医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
  • 一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
  • 二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。


脳死した身体の定義 → 脳死の定義は臓器移植に供するかどうかを問わずに適用される。

  • 2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。


脳死判定の適応 → ただし、脳死判定は臓器移植を行うときにしかやらない

  • 3 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
  • 一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
  • 二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。
  • 4 臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。

法令

  • 臓器の移植に関する法律(平成九年七月十六日法律第百四号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO104.html</click2in>
  • 臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年十月八日厚生省令第七十八号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000078.html</click2in>

参考

  • 1. Wikipedia - 臓器の移植に関する法律
  • 2. 福岡市医師会 医療情報室医療情報室レポート