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刑事訴訟法
2020年8月21日 (金) 15:17時点における
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同
Code of Criminal Procedure
,
Criminal Procedure Code
第229条
変死者
又は
変死
の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の
検察官
は、
検視
をしなければならない。
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
法令
1. 刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
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