感染性廃棄物
判断基準 (標準予防策実践マニュアル 南江堂 第2刷 p.86)
- 確固たる定義はなく、3つの側面から判断して感染性廃棄物とする
- 血液、血清、血漿及び体液
- 手術などに伴って発生する病理廃棄物
- (血液などが付着した)鋭利なもの
- 病原微生物に関連した試験・検査などに用いられたもの
- 排出場所の観点
- 感染症病床、結核病床、手術室、救急外来質、集中治療室及び検査室において治療、検査などに使用された後、排出されたもの
- 感染症の種類
- 一類感染症から五類感染症、指定感染症、新感染症および結核の治療、検査に使用された後、排出されたもの