麻薬及び向精神薬取締法
第3条
(免許)
- 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
- 2 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
- 一 麻薬輸入業者の免許については、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
- 二 麻薬輸出業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
- 三 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
- 四 家庭麻薬製造業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
- 五 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
- 六 麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
- 七 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
- 八 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
- 九 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
第27条
(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん)
- 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
- 三 麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
- 2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
- 3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
- 4 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
- 5 何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
- 6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。
第58条の二
(医師の届出等)
- 医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
別表
別表第一(第二条関係)
- 一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
- 二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
- 三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
- 四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
- 五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
- 六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
- 八 エクゴニン及びその塩類
- 九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
- 十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
- 十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ペータメプロジン)及びその塩類
- 十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
- 十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
- 十四 コカ葉
- 十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
- 十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
- 十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
- 十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルプタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
- 十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
- 二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
- 二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―プテン(別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類
- 二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
- 二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十九 四・四―ジフェニル―六―ビペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
- 三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
- 三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
- 三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
- 三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
- 三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
- 三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
- 三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
- 三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
- 三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
- 三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
- 四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
- 四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
- 四十二 テバイン及びその塩類
- 四十三 一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
- 四十四 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
- 四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
- 四十六 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
- 四十七 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
- 四十八 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 四十九 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
- 五十 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
- 五十一 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
- 五十二 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
- 五十三 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 五十四 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 五十五 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
- 五十六 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
- 五十七 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
- 五十八 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
- 五十九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ペンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
- 六十 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
- 六十一 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
- 六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 六十三 六―メチル―⊿六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
- 六十四 N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
- 六十五 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
- 六十六 N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
- 六十七 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類
- 六十八 三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
- 六十九 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 七十 モルヒネ及びその塩類
- 七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
- 七十二 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
- 七十三 六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
- 七十四 四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類
- 七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
- 七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
- イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
- ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)
法令
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年三月十七日法律第十四号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO014.html</click2in>