死体解剖保存法

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Law concerning Autopsyand Preservation of Corpse
医師が関与する法律死体解剖



第1条

この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。

第2条

(死体解剖の資格)

死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合 →死体解剖資格認定者?
二  医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
三  第八条の規定により解剖する場合
四  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条 (第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合
五  食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十九条第一項 又は第二項 の規定により解剖する場合
六  検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項 の規定により解剖する場合

第7条

死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一  死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
二  二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、且つ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合
三  第二条第一項第三号又は第四号に該当する場合
四  食品衛生法第五十九条第二項 の規定により解剖する場合
五  検疫法第十三条第二項 後段の規定に該当する場合

法令