特別養護老人ホーム
概念
法的根拠
機能
- 入所機能
設置者
対象
- 参考1、老人福祉法#第20条の五によると、次の二つの例に当てはまる者に対して養護をおこなう。
- 1. (介護保険法)要介護者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者 = 介護老人福祉施設 ← 2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。
- 2. (老人福祉法)65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者
参考
- 1. wiki ja
- <click2in>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0</click2in>