母子健康センター
- 市町村が設置することを努力するよう母子保健法第22条により定められている。本施設は(1)母子保健に関する各種の相談への対応、(2)母性並びに乳児及び幼児の保健指導、(3)助産を行うことを目的としている。
- 市町村レベルでの母子保健事業の拠点となっている ⇔ 二次医療圏レベルでは保健所
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html</click2in>