成年後見制度

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参考1
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2)(注3)(注4) 同上(注2)(注4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 同左(注1)
(注1) 本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4) 日常生活に関する行為は除かれます。

参考

  • 1. 法務省
<click2in>http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html</click2in>
  • 2. wiki ja
<click2in>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6</click2in>



    行為の代理 行為の取消 行為の同意 障害の程度
法定後見 後見 成年後見人   日常的に必要な買い物も自分ではできず、
誰かに代ってもらう必要がある程度
保佐 補佐人 日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、
不動産、自動車の売買や自宅の増改築、
金銭の貸し借りなど、重要な財産行為はできない程度
補助 補助人 重要な財産行為はできるかもしれないが、
できるかどうか危惧され、本人の利益のためには
誰かに代わってもらった方がよいという程度
任意後見 任意後見人 × × 現在問題ないが将来判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ任意後見人と権限内容を契約する制度