食品衛生法
第58条
- 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
- 2 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
- 3 都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 4 保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
- 5 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
法令
- 食品衛生法(昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html</click2in>
- 食品衛生法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百二十九号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html</click2in>
- 食品衛生法施行規則(昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十三号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html</click2in>